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09.失業給付受給中の注意事項 アーカイブ

ハローワーク指定の認定日の変更

失業給付の受給者は、4週間に一度のハローワーク指定の認定日に必ず本人がハローワークまで行かなくてはなりません。この認定日はハローワークにて日時だけでなく、時間も指定されています。

失業給付金受給中の病気やけが

失業給付金受給中に病になったり怪我をした場合、失業給付の条件である「失業の状態」でなくなります。そのため、失業手当の支給はストップされますが、その場合は失業手当に代えて「傷病手当」が支給されます。

失業給付金受給中のアルバイト

失業給付金受給中にアルバイトをすることは違反ではありません。別にハローワークでは禁止されていませんので、自由にアルバイトなりパートなりして構いません。

失業保険の不正受給

失業給付金は、失業者の生活安定のために支給されるものである、と労働基準法で定められています。よって、規則の義務違反をしたり、失業保険の不正受給をした場合は法律違反となります。

再就職後の失業

失業手当の給付日数を残した状態で再就職後すぐに失業してしまった場合、退職までの期間が6ヶ月経ったかそれ以前かで失業保険(雇用保険)の扱いもかわってきます。

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