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06.失業と年金 アーカイブ

失業保険受給中の年金保険料

退職すると、健康保険と同様に年金保険に関する扱いも変わってきます。まず、それまで加入していた厚生年金保険の被保険者資格を失います。そして、退職時の年齢が60歳未満の人は国民年金に加入することになります。

失業保険受給中の老齢年金

厚生年金から支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、60~64歳になると支給されます。ただし、厚生年金を受給できる年齢になっても厚生年金加入会社で働いていると、老齢年金が減額されます。これを「在職老齢厚生年金」といいます。

失業手当と年金支給

在職中に老齢厚生年金の支給を受けていた65歳未満の人が退職し、失業保険(雇用保険)の基本手当をもらう場合、その翌月から年金の支給はストップします。これは、老齢年金と失業手当の両方をもらうことができる状態の時は失業手当のほうが優先されるからです。

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