退職者の中には病気や怪我で仕方なく退職する人もいます。健康保険の「傷病手当金」は、病気や怪我が長期にわたる場合、退職後の生活費の確保のために設けられた制度です。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、健康保険の加入者が病気や怪我で長期間働けなくなった場合に、最低限度の生活費を保証するための給付です。最長1年6ヶ月の間病気や怪我が治るまで標準報酬日額の2/3に相当する額が健康保険から支給されます。
もし、休業中に給与がもらえる場合は、傷病手当金より給与が低い場合にその差額が支給されます。
傷病手当を受けるための条件
傷病手当金が支給されるためには、以下のような条件をクリアしなければなりません。
療養のために休業している
療養は病院等で診察を受けたり、治療のため入院するほか、自宅で静養するような場合をいいます。
労務不能である
労務不能とは、病気や怪我のために今までの仕事を継続できない状態のことを言います。
労務不能で3日連続で欠勤している
傷病手当金は、会社を欠勤し始めてから4日目に支給スタートします。それまでの3日間は待機期間となりますが、通算3日ではなく、連続3日間が待機期間の条件です。
退職後にも傷病手当金が支給されるための条件
退職後、健康保険の被保険者資格を失った後でも以下のような条件をクリアすると、傷病手当金は支給されます。
- 退職日までに、被保険者期間が1年以上ある
- 退職日以前に、すでに傷病手当金の支給を受けている
なお、病気や怪我で会社を退職するような場合には、会社を通じて早めに請求手続きを行うようにします。
傷病手当金の請求手続き方法
傷病手当金の請求手続きは以下のようになります。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられる場合は、出産手当金のみが支給されます。老齢厚生年金を受けられるようになった場合には、傷病手当金の停止、もしくは支給額の調整が行われます。
| 手続き窓口 |
政府管掌の健康保険の場合は住所地の社会保険事務所 |
| 組合管掌の健康保険の場合は退職前の会社が所属する健康保険組合 | |
| 必要書類 | 健康保険傷病手当金請求書 印鑑 |
| 請求時期 | 何か月分かまとめて請求可能(できるだけ月単位) |
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