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05.失業と健康保険 アーカイブ

失業保険受給中の健康保険

会社勤めをしていたときは健康保険に加入していましたが、退職すると健康保険から脱退することになります。もし、そのまま何の健康保険にも加入していないと、いざ病気や怪我をしたときに、治療費は全額自己負担になってしまいます。

失業中に国民健康保険に加入する場合

民健康保険に加入する場合は、在職中の健康保険の「資格喪失証明書」を市区町村役場に提出し、手続きします。再就職しない限りは一生加入することになります。 なお、保険料は前年度の住民税額で算定され、保険給付は本人・扶養家族ともに7割となります。

失業中に健康保険を継続する場合

退職前の健康保険に引き続き加入する「任意継続被保険者制度」とは、退職後も在職時と同じ給付が受けられる制度です。この制度を利用する被保険者を「任意継続被保険者」といいます。

60歳以上の健康保険

60歳以上75歳未満の定年退職者のうち老齢厚生年金の受給資格のある人は、一定の条件をクリアすれば、国民健康保険の「退職者医療制度」や健康保険の「特例退職者医療制度」に加入することができます。

健康保険の傷病手当金

退職者の中には病気や怪我で仕方なく退職する人もいます。健康保険の「傷病手当金」は、病気や怪我が長期にわたる場合、退職後の生活費の確保のために設けられた制度です。

退職後の出産手当金と出産育児一時金

妊娠・出産を期に退職をする場合、健康保険の出産給付である「出産手当金」と「出産育児一時金」が出産前後の生活をサポートしてくれます。

健康保険の高額療養費

健康保険の被保険者や被扶養者の医療費が、一ヶ月あたりの限度額(自己負担限度額)を越えた場合、その超えた分の金額を後から払い戻してくれる制度を、健康保険の「高額療養費」と言います。

失業中の介護保険

介護保険制度は、40歳以上の人が被保険者として保険料を払い、籠が必要になったらそのサービスを受けられるという制度です。介護保険の加入者は65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」に別れます。

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