自分の都合で退職した人には待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限が終了しないと失業手当は支給されません。ところが、「正当な理由」があれば、自己都合で退職した人でも3ヶ月の給付制限を免除されるのです。
給付制限がつかない退職とは
正当な理由により給付制限がつかなくなる自己都合退職は以下のようなものがあります。
- 定年退職や定年退職後の勤務延長、再雇用の終了
- 雇用契約期間の満了
- 体力の不足、病気、怪我、視聴覚障害などの健康上の理由
- 妊娠・出産・育児のための退職
- 親族の死亡・病気、介護のための退職
- 配置転換や単身赴任などの意に反した住居移転や家族との別居生活
- 事務所の移転による長時間通勤(往復4時間以上)
- 事業所の廃止・休業
- 採用時の条件と労働条件が著しく違う場合
- 賃金の2ヶ月以上の遅配、不当な減額、または不払いの場合
- 会社や上司、同僚からの不当な排斥、冷遇、嫌がらせがある場合
- 労働基準法に反する長時間労働の強要
- 新しい技能・技術に適応できない場合
- 労働組合からの除名により退職を迫られた場合
給付制限のつかない勧奨・希望退職の仕方
勧奨・希望退職の場合は、給付制限がつく場合とつかない場合があります。
もし、退職金の上乗せ等の好条件を提示され自ら希望退職を申し出た場合は、その条件をうけた形での退職とみなされるため「自己都合」の退職となり、給付制限がつきます。また、退職を促されたときにその場の感情で退職届を出してしまった場合も同様です。
会社が人員整理のために退職を勧奨してくる場合、「自己都合」を会社が持ちかけてくるのは、国から事業主に支給される「雇用調整助成金」をカットされたくないからです。
では、人員整理の対象になった場合、どうすれば会社ともめることなく「正当な理由」での退職できるのでしょうか。
会社から退職の勧奨を受けた場合、まずは会社管轄のハローワークに相談に行きましょう。
なぜなら、正当な理由での退職かどうかはハローワークが決めるからです。退職者がいくら正当な理由だといっても、ハローワーク側でそれを認めなければただの「自己都合」による退職になってしまうからです。
会社管轄のハローワークに行けば、正当な理由の退職であることを証明するためにどのようなものをそろえればよいか、またどのような退職の仕方をすればよいかをアドバイスしてくれます。
給付制限のつかない解雇による離職の仕方
普通の解雇は会社都合ですので、基本的には給付制限はつきません。ただし、普通の解雇の場合でも「どうせ辞めさせられるのだからさっさと辞めてやる!」と自分からさっさと退職したら、これも自己都合の退職とみなされますので気をつけましょう。
一方、同じ解雇でも懲戒解雇の場合は給付制限がつきます。 懲戒解雇は何らかのミス等で会社に重大な迷惑をかけたり、学歴や職歴の詐称があった場合など労働者に問題があった場合に課せられる懲罰人事の一つです。この場合は、自己都合による退職と同じ扱いを受けますので、給付制限は3ヶ月つきます。
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