雇用保険の被保険者が退職した場合、事業主は速やかにハローワークで離職の手続きをし、離職日から10日以内に「離職票」を発行しなければいけません。
離職票を発行してくれないときは
会社の上司と喧嘩したり、待遇面などで折り合いがつかずにもめたりして退職することもあるでしょう。そのような場合は往々にして一時の怒りの感情で辞めてしまいがちです。
結果、きちんとした手順を踏まずに退職したような場合は、なかなか連絡をとりづらくなったり、会社が退職を認めず、離職票の発行を拒否することもあります。これは、ある意味会社からの嫌がらせではあるのですが。
ただし、労働者はいつでも退職する自由があります。また、退職とともに離職票をもらう権利もあります。
このようなケースでは、まずは会社管轄のハローワークに出向き、相談してみましょう。ハローワークは会社に働きかけ、離職票の発行を急ぐように促してくれます。
そうはいうものの、いきなり辞めると、やはり会社には迷惑をかけます。社会人としては、就業規則に従い、後任者への引継ぎなどを考え、一ヶ月前には退職の意向を伝えておきたいものです。それが例え会社都合であったとしても、円満に退社まで勤め上げ、あなたのほうが器が大きいことを見せてあげましょう。
それに、離職票には本人の押印が必要です。退職の理由や支払い状況などの記載内容の確認も重要です。どんなに嫌でも、結局は会社には行くことになるのです。
時間が経っても離職票はもらえるか
たとえ退職者が「離職票はいりません」といっても、会社はその書類を4年間保管しなければなりません。よって、退職後数ヶ月が過ぎていても、要求すれば離職票は発行されます。
離職票がいらない人としては、自営業・専業主婦・すでに再就職が決まっている人などが考えられます。
ところが、その再就職先を辞めて、あらためて失業給付をもらう場合は、再就職先の勤務期間が6ヶ月以内だと失業給付は受けられませんが、前の会社の被保険者期間で受けることはできます。この場合は、前の会社に離職票発行を依頼します。
また、受け取ったものの紛失したり破損したときは、再発行が可能ですので、速やかに会社に連絡しましょう。
いずれにしても、色々なケースを考え、退職後の身の振り方に関わらず、離職票はもらっておくほうが良いでしょう。そして最低1年間は大切に保管することが必要です。
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