会社が失業保険(雇用保険)にはいっていなかったら (おいしい失業保険のもらい方)

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会社が失業保険(雇用保険)にはいっていなかったら

失業保険(雇用保険)は、労働者を雇っているすべての事業所が加入しなければなりません。加入しなくても良いのは、労働者5人未満の農林水産業者だけです。たとえ個人商店であっても、加入していなければ法律違反となります。

失業保険(雇用保険)未加入の責任は会社にある

失業保険(雇用保険)が強制加入であることを経営者は当然知っています。もし、加入していない場合は、経営者でさえ後ろめたさを感じているはずです。現実的には、アルバイトやパートの場合は加入していないことが多いようです。

退職後に、会社が失業保険(雇用保険)に加入していないのがわかった場合、「今からじゃ間に合わないし、あきらめるしかない」などとは考えないようにしましょう。すべては加入していなかった会社に責任があります。よって、労働者がその不利益までかぶることはありません。

失業保険(雇用保険)に入っていないことがわかった場合

失業保険(雇用保険)未加入であることが解かったら、そのあなたの住居のハローワークに出向きましょう。このとき会社に勤めていたことを証明できる給与明細書健康保険証のコピーを持参します。そして、

「会社が失業保険(雇用保険)に加入していないので、失業給付の手続きができない」

と訴えましょう。そうすると、ハローワークは会社に対して、指導します。これで会社は必ず失業保険(雇用保険)に加入することになります。

すでに退職しているのに、失業保険(雇用保険)はどうなるの?

これで会社は失業保険(雇用保険)に加入しました。ところがあなたはすでに退職しています。この場合は失業保険(雇用保険)の給付を受けれらないのではと心配していませんか?

大丈夫、失業給付は受けられます

理由は、会社が雇用保険に加入する際、最長で2年前までさかのぼって保険料を納めることになっているからです。結果、労働者は退職前の6ヶ月以上の保険料を納めることができるようになります。

ただし、保険料の一部は労働者の負担になります。後日会社から保険料は請求されることになりますが、月給が20万円くらいの場合は月に1200円(月給の0.8%)ほど、2年間でも3万円程度です。これで失業保険(雇用保険)がもらえるのであれば、さっさと支払ったほうが得といえるでしょう。

それにもし、会社が後ろめたさを感じて請求してこなかったら、さらにもうけものですから。 

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