失業保険(雇用保険)は、労働者を雇っているすべての事業所が加入しなければなりません。加入しなくても良いのは、労働者5人未満の農林水産業者だけです。たとえ個人商店であっても、加入していなければ法律違反となります。
失業手当などの失業保険(雇用保険)全般に関する手続きは、自分の住居地管轄のハローワークで行います。ハローワークは労働省の下部組織で、職業安定法に基づいて失業給付の支給や職業紹介、職業指導など、失業保険(雇用保険)に関するすべての業務を行っています。
失業保険(雇用保険)の失業給付を受けるには、ハローワークで「失業認定」されることが必要になります。この失業の状態は、就職に対する積極的な姿勢とその能力が要求されます。そのため、失業者は求職への姿勢を示すために、「求職登録」を行わなければなりません。
一般被保険者と高年齢継続被保険者が失業給付を受けられる期間は、離職日の翌日から1年間です。これを失業給付受給期間といいます。失業給付の手続きは何時までにしなければならない、という規定はありません。
雇用保険の被保険者が退職した場合、事業主は速やかにハローワークで離職の手続きをし、離職日から10日以内に「離職票」を発行しなければいけません。
雇用保険の失業給付を受けるには、「雇用保険被保険者証」と「被保険者資格喪失確認通知書(離職票1)」、「被保険者離職証明書(離職票2)」が必要になります。ところが、会社が倒産した場合これらの書類が揃わない場合があります。この場合はそうすればよいでしょうか。
失業給付を受けるためには、所定の手続きを行わなければなりません。その後に給付金がもらえるようになりますが、これも退職の理由が自己都合か会社都合かによって開始日が異なってきます。
自分の都合で退職した人には待機期間の後、さらに3ヶ月の給付制限が終了しないと失業手当されません。ところが、「正当な理由」があれば、自己都合で退職した人でも3ヶ月の給付制限を免除されるのです。