家族介護の場合の介護休業給付 (おいしい失業保険のもらい方)

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家族介護の場合の介護休業給付

病気や怪我をした家族の介護のために、しばらく会社を休まなければならない場合、育児・介護休業法で会社を休む権利が認められています。その場合、休業中に無給または賃金が一定金額を下回った場合に、雇用保険の「介護休業給付」制度で補填されます。

介護休業給付の受給条件

介護休業給付を支給されるためには、以下のような条件が必要になります。

  1. 雇用保険の一般被保険者もしくは短時間労働被保険者
  2. 介護休業を会した日の前2年間に、賃金支払い基礎日数の11日ある月が合計12ヶ月ある
  3. 被保険者の配偶者、父母、養父母、子、養子、配偶者の父母、被保険者が同居且つ扶養している祖父母、兄弟、姉妹、孫を介護する
  4. 同一の対象家族について始めて取得する介護休業である
  5. 介護休業開始日からその末日、または休業開始日から起算して3ヶ月を経過した日、のうちどちらが早い日までの期間の休業である
  6. 事業主が取得を認め、被保険者が実際に取得した休業である
  7. 支給単位期間の初日から末日まで、継続して雇用保険の被保険者資格を有する
  8. 支給単位期間において、全日に渡り休業している日が20日以上ある
  9. 支給単位期間に支給された賃金月額が、休業開始前の80%未満である

介護休業給付金の支給額

休業開始前の賃金月額の計算は

(休業前6ヶ月の賃金合計÷180)×30

で計算されます。この結果、賃金月額が426,000円を超える場合は、上限として426,000円となります。また最低額は62,400円(毎年8月1日に改定)となっています。

また、介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額は、以下のとおりです。

休業中に無給か、賃金月額の80%未満の場合 

休業開始時賃金日額×支給日数(最長3ヶ月)×40%

賃金月額と給付金の合計額が賃金月額の80%を越える場合

休業開始時賃金日額×支給日数(最長3ヶ月)×80%

賃金月額が80%を越える場合

支給されない。

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