失業給付を受けるためには、「失業の状態」であることが必須条件です。ところが自営で生計を立てようと準備している人やすでに自営業を始めている人は、すでに就職した、とみなされます。よって、いくら無収入であっても就職しているのですから、当然失業給付は受けられなくなります。
自営業とアルバイトのボーダーライン
自営といっても様々な形態があります。店をオープンしたり、どこかに部屋を借りて事務所を開くような事をすれば、これは明らかに独立した自営業となります。この場合は、「就業手当」が一般会社等の就職の際支給される「再就職手当」の代わりに支給されます。
ところが、今までの仕事の経験を生かしてフリーランスで、次の就職先が見つかるまでの間のつなぎとして仕事を請け負う場合は、自営とはみなされません。ただし、それが月に数日程度の仕事でなく、ほぼ毎日のようにあるのであれば、それは明らかに自由業を営んでいるとみなされます。
月に数日の仕事で、失業給付を受けつづけるためには、ハローワークに必ずその内容を報告しなければなりません。
学業専念と職業訓練のボーダーライン
例え将来の再就職のために大学に入りなおすなど学業に専念しようと準備している人の場合、積極的に就職活動をしていないので「失業の状態」とは認められず、失業給付の対象からは除外されます。
ただし、同じ学業でも、再就職に役立つとハローワークによって認められている職業訓練学校や技能取得の専門学校などに行く場合は、雇用保険が援助してくれます。
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