結婚を期に退職したり、出産や子育てのために退職するという場合は多くあります。その場合、退職後は無収入になるため、税制上では夫の被扶養者になることができます。
ただし、夫の被扶養者になる場合に専業主婦をするのであれば、雇用保険上では働く意志がないとみなされ、「失業の認定」はなされません。よって失業保険の給付もありません。
ところが、家計を助けるためや空いた時間を利用してパートやアルバイトをしたい、と考えているのであれば話は別です。この場合は働く意志があるのですから、失業の認定も受けられますし、失業手当も受けることはできます。要は仕事を探していれば良いのです。
被扶養者の場合の離職票の扱い
結婚して退職した場合、本人単独で国民健康保険の被保険者になるか、配偶者の健康保険の被扶養者になるか、どちらかを選ぶことになります。保険料を自分で納めなくても良いこともあり、配偶者の被扶養者になる場合が圧倒的に多いのが現状です。
ただし、退職に当たって会社が出してくれる離職票は一通だけです。もし、配偶者の健康保険が組合や政府管轄の健康保険の場合、加入のために離職票の提出を求められることがあります。この場合は離職票がそこでなくなってしまいますので、失業の認定を受けることができなくなります。配偶者の健康保険が盛者の場合は、まずハローワークにその旨を相談してから、被扶養者の手続くに入るようにしましょう。
収入と被扶養者の関係
失業給付を受給中、もしくは受給終了後に就職し、その収入が一定額を越えると配偶者の被扶養者であることができなくなります。パートであってもそれは同様です。以下は収入と税金、健康保険、年金保険の関係です。
年収と税金(所得税、住民税)
年収103万円以下
当人は課税されず、配偶者は配偶者控除を受けられる
年収103万円超
当人は課税され、配偶者は配偶者控除を受けられない
年収と健康保険
年収130万円未満
配偶者の健康保険の被保険者になれる
年収130万円以上
自分で、事業所の健康保険か国民健康保険の被保険者になる
年収と年金保険
年収130万円未満
配偶者が国民年金第二被保険者の場合、配偶者の年金保険に組み込まれ、国民年金第三号被保険者になる。もし、配偶者が国民年金第一号被保険者の場合は、自分で国民年金第一号被保険者になる。
年収130万円以上
配偶者の年金保険に関係なく、当人が国民年金第二号被保険者か国民年金第一号被保険者になる。
注)
国民年金第一号被保険者=国民年金のみの加入者
国民年金第二号被保険者=厚生年金または共済保険加入者
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