病気や怪我の場合は、離職の「正当な理由」として認められます。ただし、病気や怪我の症状が重い場合、失業保険(雇用保険)をもらうことはできません。すぐに働くことができないからです。
要するに、体が回復し働ける状態になって初めて支給対象となるのです。もし、働ける状態に回復したとしても、健康保険の傷病手当や労災保険の休業補填を受けている場合は、やはり失業給付の対象にはなりません。
病気や怪我で退職した場合の受給期間延長
失業給付の期間は通常離職後1年間と期間が限定されています。もし、病気や怪我で6ヶ月間回復まで時間がかかれば、受給対象期間は6ヶ月となり、本来もらえる分をもらえなくなったりするケースも出てきます。
そこで、病気や怪我のように退職後30日以上続けて働けなかった場合、失業給付の受給期間をその日数分延長するという救済処置が行われます。これは最長3年まで、通算では受給期限である1年間を加えて4年が受給期間となります。
失業給付延長のための手続き
延長するための手続きは、失業給付の手続きの際に「受給期間延長申請書」と意志の診断書を提出します。なお、この延長の処置は失業の手続きをし後や、失業給付を受給中に病気や怪我で働けない状態になった場合も適応されます。入院などして自分でハローワークまでいけない場合は、代理人でも受けてもらえますので、ハローワークに相談しましょう。
失業給付期間延長にするか傷病手当にするか
傷病手当は病気や怪我で15日以上働けない場合にもらえます。30日以上の病気やけがの場合、どちらか好きなほうを選ぶことができます。
基本的に失業手当と傷病手当は同じ額なので、どちらをもらうかで損得は生じません。ただ、
- 給付期限が迫っていて早くもらってしまわないと給付途中で終わってしまう
- とりあえず今給付がほしい
のであれば、傷病手当を選択するというのも一つの手です。
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