結婚や妊娠・出産での退職も、「正当な理由」があれば失業者になったと認めてもらえるので、失業保険は給付されます。ただし、失業手当などの給付は無条件にもらえるわけではありません。支給においてはケースごとに制限があります。
結婚退職の場合の失業保険給付
結婚の場合、しばらく結婚生活を楽しみたいので退職することもあるでしょう。その場合は再就職の意志がないため、失業の状態にあるとは認められませんので注意しましょう。例えそう思ったとしても、それを退職理由としてはいけません。
ただし、会社によっては、寿退社を推奨するといった古く間違った体質の会社もあります。この場合は、会社の事情という正当な理由があります。あなたが再就職したい、という意志を示せば、失業給付はすぐに支給されます。
なお、結婚すると、多くの場合住所と姓が変わります。もし退職後に結婚した場合は、「雇用保険受給資格者住所・氏名変更届」を提出しておきましょう。
妊娠・出産による退職の場合の失業保険給付
妊娠・出産のうち出産前後は実際に働けません。よって、この間は失業の状態とみなされません。失業給付も当然その間は無しです。
ただ、失業給付の受給期間は離職日の翌日から一年間のため、そのままにしておくと期限が切れてしまいます。そこで、妊娠・出産が理由で退職した場合は、ハローワークで失業の手続きをする際に、「出産後は再び働きたい」という意思表示をしておけば受給期間を延長できます。
これは、病気や怪我で仕事につくことが出来ない期間が30日以上あると、受給期間が延長される、ということからきています。妊娠・出産は病気や怪我ではないのですが、
労働基準法によっても出産後8週間は労働を禁止
されていることからも、仕事につくことができないのと同じとみなされているためです。
このように、一旦失業給付がなされなくとも、出産後改めて失業の認定を受ければ、残りの失業手当はもらえます。
妊娠というのは隠していても、誰もがおなかが大きくなるため、いつかはばれます。
隠していてばれると失業給付の停止ばかりでなく、極端な場合は事実隠匿(じじついんとく)として罰金を課せられる場合もあります。
それよりは、正直に出産予定日を告げ、最初から受期間の延長を申請するようにするほうが無難です。
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