雇用保険の被保険者は、一定の条件をクリアしていると、失業した際には基本手当などの失業給付をもらうことができます。ただし、すぐに支給されるわけではありません。
実際に失業給付をもらうためには、離職後に、自分の住居地を管轄とするハローワークに行って所定の手続きをする必要があります。その手続きによって「離職したことを確認(受給資格の決定)」してもらうのです。
その後は、「失業認定日」にハローワークに行き、その都度「失業の認定」を受けることによって失業給付を受けられます。
失業とはどのような状態?
失業保険(雇用保険)でいう「失業」とは、ただ仕事をしていないというだけでなく、以下の3条件を満たしている場合をいいます。
- 積極的に就職しようという気持ちがある
- 身体的・環境的にいつでも就職できる能力がある
- 積極的に就職活動を行っているにも関わらず、職業につくことができない
ここで問題になるのは「積極的に就職しようという気持ちがある」という項目でしょう。どこでこの気持ちを量るのか疑問に思われると思います。
ハローワークでは、「求職票」に記入して提出することによって、積極的な気持ちを受け取ります。ですから、積極的にハローワークに赴き、仕事を探している人ほど積極的に就職しようとしているとみなすのです。
失業の状態とはいえない場合
また、以下のような場合には原則として、失業保険(雇用保険)でいう「失業」とは認められないため、失業給付は受けられません。
- 病気や怪我のためすぐには就職できない場合
- 妊娠・出産・育児のためにすぐに就職できない場合
- 定年や結婚などで退職し、しばらく休養したり家事に専念しようと思っている場合
- 自営業を始めたり、準備を開始した場合
- アルバイト・パートなどの何かの仕事についた場合
- 事業活動の有無に関わらず、企業の役員に就任した場合
- 学業に専念する場合
- 「求職登録」の際、能力などを考えて就職することが困難な職種や労働条件にこだわる場合
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