雇用保険の被保険者は、一定の条件をクリアしていると、失業した際には基本手当などの失業給付をもらうことができます。ただし、すぐに支給されるわけではありません。
保険法という法律に基づいて実施されています。広義で健康保険や年金保険などと同じ社会保険の一種ですが、労働者のための保険であることから「労働者災害補償保険(労災保険)」とともに「労働保険」とも呼ばれています。
失業手当をもらうためには、被保険者期間が離職前の1年間のうち6ヶ月以上あることが前提条件としてあります。普通一般の労働者は、原則として雇用保険に強制加入となります。そのため、その会社に6ヶ月在籍すれば自動的に、雇用保険も6ヶ月加入しているため失業手当受給の資格を取得します。
失業保険の給付には、退職理由が重要な要素になってきます。会社都合による退職の場合は2001年4月から施行されている改正雇用保険法で、所定給付日数が優遇される「特定受給資格者」として規定されるようになったからです。
自己都合の場合、給付制限があるのは誰もが知っているところでしょう。しかし、正当な理由がある場合、すぐに失業給付金が下りることがあるのです。
失業認定日とは、失業が認定され失業手当の支給が決定する日です。求職の申し込みから1~2週間後に行われる受給説明会を経て、さらに1~2週間後に第一回目の失業認定日となります。
結婚や妊娠・出産での退職も、「正当な理由」があれば失業者になったと認めてもらえるので、失業保険は給付されます。ただし、失業手当などの給付は無条件にもらえるわけではありません。支給においてはケースごとに制限があります。
雇用保険では、失業者の生活安定を図ることが大きな目的です。ですから、基本的にはすべての被保険者が失業給付の対象になります。それは定年退職した人でも失業者に当たるであれば例外ではありません。
病気や怪我の場合は、離職の「正当な理由」として認められます。ただし、病気や怪我の症状が重い場合、失業保険(雇用保険)をもらうことはできません。すぐに働くことができないからです。
懲戒解雇とはいえ、失業するまではその会社で仕事をしていたのですから、当然失業給付はなされます。ただし、懲戒解雇の場合は、会社から解雇はされたものの離職の原因は当人の過失によるものです。よって、給付制限のある自己都合の退職扱いになります。
会社に雇われた人は、入社と同時に雇用保険に加入します。これは試用期間中でもおなじです。研修期間中というのも同様です。よって、その途中で退職しても在職中の被保険者期間が離職日以前の1年間に6ヶ月以上あれば、失業給付を受ける資格があります。
家計を助けるためや空いた時間を利用してパートやアルバイトをしたい、と考えているのであれば話は別です。この場合は働く意志があるのですから、失業の認定も受けられますし、失業手当も受けることはできます。要は仕事を探していれば良いのです。
失業給付を受けるためには、「失業の状態」であることが必須条件です。ところが自営で生計を立てようと準備している人やすでに自営業を始めている人は、すでに就職した、とみなされます。よって、いくら無収入であっても就職しているのですから、当然失業給付は受けられなくなります。
現在、労働基準法では、出産した場合の出産休暇が保障されています。また、子供が満一歳になるまでは「育児・介護休業法」で保障されています。ただし、ほとんどの場合が無給となります。休職中の社員に賃金を払うかどうかは会社の最良に任せられているからです。
病気や怪我をした家族の介護のために、しばらく会社を休まなければならない場合、育児・介護休業法で会社を休む権利が認められています。その場合、休業中に無給または賃金が一定金額を下回った場合に、雇用保険の「介護休業給付」制度で補填されます。