退職時の有給休暇は、退職までの間に余裕を持って取得するようにします。有給休暇が入社後6ヶ月に80%以上の出勤で10日間もらえるのは、労働基準法に規定されています。また、この年間日数は勤続年数に応じて増加していきます。有給休暇の増加の仕方は、一年勤続するごとに1日ずつ増え、3年6ヶ月目からは2日ずつ増えていきます。
有給休暇消化は労働者の権利
しかも、この有給休暇は、どのような理由であれ会社は拒否することはできません。ただ唯一「時季変更権」を使って、会社は有給休暇取得を拒否することができるとされています。
この「時季変更権」が行使されるには、その人が休むことによって業務に重大な支障をきたす場合に限られています。ただし、それほど重大な支障が出るくらいなら退職自体も認めていないはずなので、結果として退職前に関しては、有給休暇を取ることには何の問題もないといえます。
余裕を持った有給休暇の消化
上記にも述べたとおり、この有給休暇は労働者に求められた当然の権利ですので、すべてを消化することは可能です。ただし、退職前では社内の状況も考えなくてはなりません。具体的には以下のことを考慮しましょう。
- 上司に相談する
- 業務の引継ぎなどを考慮する
- 同僚に負担をかけないようにする
ただ、現実問題として有給休暇が溜まってしまっている場合は大急ぎで取らなくてはなりません。場合によっては、最終出社日のあとはすべて退職日まで有給休暇取得、ということもあります。これは累積するまで有給休暇を取らせなかった会社側にも問題があるので、しかないとも言えるでしょう。
有給休暇の買い上げはOKか?
でも、「退職日まで仕事が忙しい」「有給休暇が溜まりすぎて消化しきれない」などの理由で、どうしても退職日までに有給休暇を消化しきれない場合もあるでしょう。
その場合は在職中に消化しきれない有給休暇をお金に換算し、買い取ってもらうようにしましょう。ただし、これは原則としては認められていないものであり、退職してしまうとその権利自体もなくなります。ですから、自己都合で退職する場合は、会社に相談し、在職中に買い取ってもらうように交渉することが大切です。
ただし、解雇のためや2年が消化したために時効になってしまった有給休暇の場合は、ほとんど買い上げてもらうことはできない場合がほとんどです。 気をつけましょう。
アルバイト・パートの有給休暇
社員の場合は有給休暇はあるのは誰でも知っていること。でもアルバイト・パートについては意外と知られていません。
労働基準法による6ヶ月勤務の出勤率80%という有給休暇取得の条件は社員に限られたものではありません。雇用形態には関係なく、
- 週の労働日数が5日以上
- 週の労働時間が30時間以上
の場合はアルバイトやパートでも社員と同じ日数の有給休暇が発生します。
雇い主によっては、「アルバイトやパートには有給休暇はない」と堂々という経営者もいます。これは明らかに労働基準法違反なので、雇い主が話し合いに応じない場合は労働基準監督署に訴えることができます。
また、有給休暇取得を避けるために「契約期間を6ヶ月以内にし、その都度何度も契約を更新する」といったあくどい手法をとる経営者もいます。この場合も労働期間を定めていない契約とみなされるため、有給休暇を要求することができます。
アルバイト・パートの労働日数と有給休暇の関係
位下は週所定労働日数別有給休暇の日数表です。週5日以上、もしくは週30時間以上の場合は正社員と同じになります。
| 週労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
| 4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
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