労働基準法は、残業手当として正規の賃金の1.25倍を支払うことを決めています。これは国の決めた最低の基準であるので、もし会社の就業規定にそれ以上支払うことが明記されていたら、会社は当然その明記した分を支払わなければいけません。
キッチリ残業手当を請求しよう
残業というのは、上司の業務命令があって初めて成り立つものです。要するに業務命令もないのに、勝手に居残り仕事をしても「ボランティア」ということになります。
会社はこのことを逆手にとって、「別に残業を強要しているわけではないから、支払う必要はない」という態度に出ることがあります。これがサービス残業の実態というわけです。
もし、会社がこのような態度に出るようならば、辞めてからでもOKなので、監督署に相談しましょう。残業手当は2年間さかのぼって請求できるので、大きな収入になるはずです。
月給の場合の残業手当の計算方法
まずは月給制であっても時給換算をしてみます。
(月給総額-除外手当の総額)÷一年間平均の月の所定労働時間
ここでいう「除外手当」とは、
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 住宅手当
- 子女教育手当
- 臨時に支払われた賃金
などがあります。
続いて、上記で出た時給×1.25×残業時間数 と計算し、残業手当の額を計算します。
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