また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産と同様に扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。
不動産業
土地や建物の売買や、売買・賃貸仲介、分譲・賃貸などの取引を行う事業を不動産業(不動産屋)と言い、不動産開発業者、不動産仲介業者、不動産鑑定業者などに区分される。総称して不動産会社と呼ばれ、大手の旧財閥系や鉄道事業者、零細な個人経営による業者まで多く存在している。
不動産屋というのは、昔から「千三屋(せんみつや)」といわれ、「千に三つのことしか本当のことを言わない」といわれるほど、言っていることが当てにならないことが多い。 現在は「千回営業して三回成果が上がる」それほど営業が難しい意味での営業用語の一つとなっている。
不動産関連国家資格
不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士、宅地建物取引主任者、マンション管理士、管理業務主任者など
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者は、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格者である。
宅地建物取引主任者は、昭和33年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設した資格である。なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていた。
宅地建物取引主任者資格試験の合格実績は違法行為などで取り消されない限り一生有効である。
実際に宅地建物取引主任者を名乗るには都道府県知事に宅地建物取引主任者登録をし、宅地建物取引主任者証の交付を受ける事が必要であるが、交付には実務経験が2年以上無いと出来ない。但し、登録実務講習を受ける事により「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、交付を受けられる。
主任者証の有効期限は5年間で、5年ごとに講習と主任者証の書換えが必要である。但しこれは宅地建物取引主任者登録をしている者だけの義務で、していない者には義務が無い。
マンション管理士
マンション管理士(まんしょんかんりし)は、マンション管理組合の運営その他マンションの管理について、管理組合の管理者、マンションの区分所有者などの相談に応じ、適切な助言や指導、援助を行う事を業務とする国家資格のひとつ。主に区分所有者からの立場で問題を解決する。
資格が必要な業務はないが、名称独占資格であるので勝手に名乗ってはいけないこととなっている。(30万円以下の罰金)
管理業務主任者
管理業務主任者(かんりぎょうむしゅにんしゃ)は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」制定にともないマンションの委託契約に関する重要事項や管理事務の報告を行うために設けられた国家資格のひとつである。マンションの管理会社からの立場で問題解決を行わなくてはならない。
受験資格 ... 年齢・性別・学歴等の制限は一切ないが、資格取得には実務経験が2年以上必要になる。(但し、2年に満たないものは管理業務主任者実務講習を受講し修了試験に合格することにより2年以上の実務経験を有するもとと同等以上の能力を有するものと認められる。)
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