司法書士(しほうしょし)とは、他人の依頼を受けて、裁判所・検察庁・法務局又は地方法務局に提出する書類の作成及び登記又は供託手続きの代理を職業とする者。
司法書士の業務
その業務内容は、司法書士法第3条に規定されている。
- 不動産登記・商業登記等,登記に関する手続及びその審査請求について代理すること
- 供託に関する手続及びその審査請求について代理すること
- 裁判所に提出する訴状・答弁書や,検察庁に提出する告訴・告発状等の書類を作成すること
- 法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること
- 上記1から4までの事務について相談に応じること
業務制限
第3条の業務であっても、他の法律により制限されている場合は司法書士はその業務を行うことができない。 これは、弁護士法、土地家屋調査士法を予定した規定とされるが、学説には海事代理士法(船舶登記等)もここに該当するとするものがある。登記研究によれば、司法書士が船舶登記に付随して船舶の登録申請を業とすることは業務の範囲を超える、とするものがあるが、前提として司法書士の船舶登記を認めていると思われる。
なお、簡易裁判所での訴訟代理、示談代理については、司法書士の独占業務とはなっておらず、いわゆる非独占業務である。
また目的価額が140万円を越える契約書や内容証明郵便の作成を業とすることは、行政書士法第19条に抵触するため(法律事件というにふさわしい程度に争訟性が成熟している場合は弁護士法72条に抵触するため)、認定司法書士であっても刑事処罰の対象となる。
司法書士資格の取得
司法書士になるには2つのルートがある。
司法書士試験
ひとつめのルートは、法務省が実施する司法書士試験に合格することである。司法書士試験は、まず「筆記試験」が実施され、次に筆記試験に合格したものを対象にした「口述試験」が実施される。
筆記試験は、毎年、7月の第1週(又は第2週)の日曜日に各法務局管轄の受験地で行われている。
午前の部は、多肢択一式35問を2時間で解答する。科目は、憲法、民法、刑法、商法から出題される。
午後の部は、多肢択一式35問と記述式2問を3時間で解答する。科目は、択一では民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法、司法書士法、不動産登記法、商業登記法から出題され、記述式では不動産登記、商業登記から出題される。
これら11科目が試験科目であり、民法、不動産登記法、商法、商業登記法はまとめて主要四科目と呼ばれ、出題数の大半を占めている。
なお、会社法(2005年7月に公布)も平成18年度より試験科目に加わった(なお、会社法は、もともと商法に規定のあった会社の部分を改正したものである)。
口述試験は、毎年、10月中旬頃に実施される。試験科目は、筆記試験と同一の範囲からの出題となっている。
また司法書士試験の合格率は、ここ数年平均2.8%前後で推移している。
職務従事経験者
もうひとつのルートは、試験で合格する以外にもある。裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官または検察事務官は、その職務に10年以上従事した上で法務大臣の認可を受ければ、司法書士となる資格を取得することができる。
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