行政書士 (おいしい失業保険のもらい方)

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行政書士

行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政機関に提出する許認可申請書類等や契約書・遺言書等の「権利義務、事実証明に関する書類」の作成・代理などの法律事務を業とする者、またはその資格制度を言う。

概要

行政書士の資格は国家資格であり行政書士法にその根拠を持つ。監督官庁は総務省(旧自治省)である。近年、社会保険労務士の受験資格を得たり弁理士の科目免除を受ける為に行政書士資格を取得するものが増加し、またマンガ『カバチタレ!』や同作品が連続ドラマ化されたことによる爆発的人気を背景に、代理権の付与などの業務の拡大や、試験合格率が2.62%を記録するといった試験の難度化が進んでいる。(なお、2006年秋の試験より試験内容が大幅に変更された)

行政書士になるには行政書士となる資格を有するものが、日本行政書士会連合会が行う行政書士名簿への登録を受け、事務所を管轄する都道府県行政書士会へ入会しなければならない。

行政書士法により、次のことは禁じられている。

・行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(第1条の2)を行うこと(第19条)
 →違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(第21条)

・行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(第19条の2)
 →違反した者は、30万円以下の罰金に処せられる(第22条の4)

必要な資格

  1. 都道府県知事の委託により財団法人行政書士試験研究センターが実施する行政書士試験に合格した者(第2条第1号)。
  2. 弁護士、公認会計士、税理士、弁理士の資格を有する者(第2条第2~5号)。
  3. 20年(高等学校を卒業した者は17年)以上公務員(又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人、日本郵政公社の役員又は職員)として「行政事務」に相当する事務に従事した者(第2条第6号)。

行政書士の業務

行政書士の業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。士業の職域を判断する上で、行政書士が報酬を得て業として行うことができる業務について規定している。行政書士の業務の内、1条の2を除いた業務は士業以外の者も行うことができる業務として行政書士法は1条の3で定めている。総じていうと行政書士は、弁護士法で禁止されている行為他士業法で禁止している行為以外の行為についてすることができ、士業者以外の者ができる業務範囲は、弁護士法で禁止している行為以外の行為で、行政書士法、司法書士法、税理士法、社会保険労務士法で禁止している行為以外の行為にまで範囲は縮小される(法律事務サービス市場における職域地図概要)。

行政書士試験

受験資格は制限なし。試験は11月第2日曜日に都道府県知事が財団法人行政書士試験研究センターに委託して全国47都道府県で行われる。試験科目は業務に関する法令として憲法、民法、行政法、商法、基礎法学があり、業務に関する一般知識として政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解がある。また平成17年度まで試験科目であった行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法、労働法、税法等も一般知識として出題されうる、としている。試験問題は、毎年度4月1日現在施行の法律に準拠して出題されるため平成18年度の試験は5月1日施行だった会社法は出題されないことになっている。

かつては、他の国家資格と比較して難易度は低く、長年法律系国家資格の「登竜門」として扱われてきた(昭和40年代頃には合格率70%程度)。しかしながら、「高卒以上」など学歴等による制限の撤廃や、近年の資格人気による受験者急増、法科大学院構想、また資格制度自体の見直し議論があったことなどによる状況変化で、ここ数年で試験内容は著しく難化している。かつては、幅広い分野の法律の基本的な部分を問うものが出題された。しかしここ数年では、幅広いだけでなく、より深い法律知識や論理的思考もかなり要求されている上、一般教養の難易度も年毎に安定していない。平成15年度以降の合格率は2.9%、平成16年度5.3%、平成17年度2.6%と極めて合格率の低い試験となっている。また平成18年度以降に至っては、試験制度の変更があるため合格率の変化が注目される。

なお、平成13年の10.96%と平成14年度の合格率19.23%は、試験センター側の出題ミス等の没問により、一般教養の足切り点の緩和があった為である。

尚、一定の要件の下に無試験で登録を認めるいわゆる特認制度については、国家試験制度の根本に関わる問題であり、能力の担保が不十分であることや、不公平という批判が相次ぎ、司法制度改革が進む中、業務拡大を望んでいる行政書士としては、能力の担保を設定するためにも特認制度の廃止(もしくは科目免除制への移行)を求める声も少なくない。

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