弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人として法廷で主張・立証等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った人である。当事者の代理人として委任契約で報酬を得る。その職掌・資格に関しては、日本では弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配した向日葵。
日本国の弁護士制度
民事訴訟では原告・被告等の訴訟代理人としてその主張が認められるように主張や立証活動等を行い、刑事訴訟では被告人の弁護人として被告人が無罪、あるいは(弁護人・被告人の観点から)適切な量刑が得られるように、検察官と争う。なお、弁護士と弁護人は別の概念であり、弁護士でない文化人が「特別弁護人」として法廷陳述を行うことがある。弁護士は、弁護人の立場になることのできる資格名称である。
破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的手続やこれに関連する管理業務などの法律事務を行い、これに関連する法律相談も行う。
また、刑法における、公務員職権濫用、特別公務員職権濫用、特別公務員暴行陵虐、他、公安調査官における罪に限り、検察官が被疑者を起訴しなかった場合の附審判による管轄裁判所から準起訴手続が決定した場合の公判の維持(検察官役)を行う。
弁護士となりうる者
日本で弁護士になるには、原則として2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での、司法修習を修了する。もう1つは法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での、司法修習を修了するというものである。このほかに、最高裁判所判事の職にあった者や大学・短期大学及び高等専門学校で法律に関する教授もしくは助教授を5年以上経験した者など特定の職業に一定期間就き日本弁護士連合会の研修を修了した場合等には、弁護士の資格が与えられる。また、弁護士会に加入し弁護士登録をする事が業務を行なう要件である。弁護士法により、弁護士資格を持っていない者が弁護士を名乗ることは禁じられている(名称独占。弁護士法74条)のみならず、弁護士資格を持たない者が「報酬を得る目的」で「紛争性のある事案」について法律事務を「業とする」ことも原則禁止されている(弁護士法72条「非弁行為」。業務独占資格の一つ)。
弁護士の収入
日本弁護士連合会が実施したアンケート(弁護士4,446人が回答、2004年5月発表)によると、平均年収(総収入から経費を除いたもの)は約1,700万円となっている。(但し、年収が低い弁護士はアンケートに答えていない可能性等があるため、実際の弁護士の平均年収をあらわしているとは限らない。) 個人や会社から収入を得る業務の他に、裁判所に選任され裁判所が報酬を決定する業務や司法支援センターとの契約により報酬が支払われる業務がある(刑事被疑者・被告人の国選弁護人業務、破産管財人業務、相続財産管理人業務など)。
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