輸出入品に関して、通関書類の審査をし書類に記名押印するためには、原則としてこの資格保持者である必要があるため、(輸出入者本人を除き)実質的に通関士以外が貨物の輸出入申告をすることはできない。
通関
通関(つうかん)とは、貿易における貨物の輸入及び輸出をしようとする際、それらを行う者に、税関官署に対して、貨物の品名、種類、数量、価格などに関する申告をさせ、必要な検査を受けた後に、輸入の場合は関税など必要な税金を納入させる行為。この手続を終えないと、輸出入が完了したとはみなせず、輸出の場合は内国貨物から外国貨物にならず船積ができない。また、輸入の場合は外国貨物から内国貨物になったとはみなせず、保税地域から外(国内)に引き取ることはできない。
この通関に関する手続を行わず(または怠ったり、虚偽の申告を行ったりして)輸出入を行った場合、それは密輸にあたる。
輸出入の申告は、輸出入をしようとする者が行うが(個人でも、企業や団体でも)、通関書類の審査をし書類に記名押印する行為だけは通関士しか行えない。また通常は輸出入をしようとする者ではなく通関業者や輸入代行業者などが委任を受けて輸出入の代理申告をおこなうほか、通関手続自体が煩雑なため手続全体を代行していることが多い。
通関士の主な業務
通関手続きの代理
通関書類の作成代行
関税計算書等の審査
不服申し立ての代理
主張・陳述の代行
通関士になるための条件
通関業者が通関士試験の合格者を自社に於ける通関士とするためには、税関長による"確認"が必要である。通関業者は登録通関士とするための確認申請を税関官署に対して行う。通関士の確認を受けるための要件は通関業法に定められている。その主なものは以下の通り
- 通関士試験の合格者であること(合格証書の写しを提出して証明)
- 成年被後見人又は被保佐人に該当しないこと(※)
- 破産者で復権を得ていない者でないこと(※)
- 禁錮以上の刑を受けその執行を終え又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者でないこと
など
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