自衛官 (おいしい失業保険のもらい方)

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自衛官

自衛官(じえいかん、Self-Defense Official)とは、防衛庁職員の一種であり、命を受け自衛隊の隊務を行う(防衛庁設置法第59条)特別職の国家公務員。自衛隊員のうちの、いわゆる「制服組」である。

陸上自衛隊の自衛官は陸上自衛官と、海上自衛隊の自衛官は海上自衛官と、航空自衛隊の自衛官は航空自衛官と通称される。現在陸海空の総計は約24万人で、日本国最大の人員を擁する国家公務員の職種である。

身分

自衛官とは、自衛官を官名とし、階級の呼称の別に従い、陸海空又は統合幕僚監部に定員上所属する者である(任命権に関する訓令の運用通達(昭和36年02月27日 防衛庁人事局長通達)第10条第2項)。

自衛官は、特別職たる防衛庁長官、防衛庁副長官、防衛庁長官政務官、自衛隊員とごく少数の一般職職員からなる防衛庁職員の一種であり、そのうちの自衛隊員に含まれる。

自衛隊員は、事務次官、防衛参事官以下の事務官等(いわゆる「背広組」と呼ばれる者)と統合幕僚長以下の自衛官(制服を着て勤務することが多いことから「制服組」と呼ばれる。)とに加え、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校本科学生、防衛医科大学校学生などの防衛庁の定員外の職員を加えた概念であり、しばしば誤解されるように自衛官イコール自衛隊員であるわけではない。

政府は、平成2年10月18日衆議院本会議における外務大臣答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。」としている。

このため、通常の政府見解によると、現に自衛官たる者は文民ではないとされ、憲法第66条2項の規定に従って、内閣総理大臣もしくは防衛庁長官を含む国務大臣となる資格を失う。

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