裁判官(さいばんかん)は、司法権を行使して裁判を行う官職にある者。
日本の裁判官の種類
日本の裁判官には、以下の6種類がある。
- 最高裁判所の長たる裁判官(最高裁判所長官)
- 最高裁判所判事
- 高等裁判所長官
- 判事
- 判事補
- 簡易裁判所判事
選任・任期
日本の裁判官は、キャリア制度によって採用されることがほとんどである。この点、アメリカ等で行われている法曹一元制とは異なる。もっとも、裁判所と検察庁では人事交流があり、検察官から裁判官になる者もいるし、弁護士任官制度が導入されており、数は少ないが弁護士から裁判官になる者もいる。
最高裁判所の裁判官
最高裁判所の裁判官については、最高裁判所長官は、内閣が指名し、天皇が任命する(日本国憲法第6条2項)。最高裁判所判事は、内閣が任命する(日本国憲法第79条1項)。最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する(認証官、裁判所法39条2,3項)。
現実の最高裁判所裁判官の任命では、下級裁判所の判事、弁護士、法学者である大学教授、行政官・外交官からバランスよく就任するよう配慮されており、前任者と同じ出身母体から指名されることが多い。
最高裁判所の裁判官に任期はなく(但し、10年ごとの国民審査がある)、70歳に達したときには退官する(日本国憲法第79条5項、裁判所法50条)。
下級裁判所の裁判官
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣で任命する(日本国憲法第80条1項、裁判所法40条)。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる(ほとんどの場合は再任される)。裁判所法の定めにより簡易裁判所の裁判官は70歳、その他の裁判所の裁判官は65歳に達した時には退官する(日本国憲法第80条1項但書、裁判所法50条)。
通常、旧司法試験に合格した者か、もしくは法科大学院課程を修了し新司法試験に合格した者で、司法研修所における司法修習を終え法曹資格を得た者の中から判事補として任命され、10年の実務経験を経て再任時に判事になる。 なお,判事補で、判事補等の職に5年以上ある者の内、最高裁判所の指名する者は、いわゆる「特例判事補」として、判事と同等の権限を有するものとされる。
法曹
法曹(ほうそう)は法律事務に従事する人のことであるが、特に、司法試験の合格が原則として要求される、裁判官、検察官(検事以上)及び弁護士(これらを「法曹三者」と呼ぶ。)などを指す。これに対し、最近では、司法書士、行政書士などの隣接法務職を準法曹と呼ぶこともある。 一方、「法律家」というときはこれよりも広いのが通常である。すなわち、法学者や法曹三者以外の一定の法律実務家(公証人、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、海事代理士、海事補佐人など)を含むのが通常である。国家公務員I種法律職採用の事務官、裁判所書記官、執行官、検察事務官、パラリーガル、宅地建物取引主任者、管理業務主任者、マンション管理士、企業の法務担当者などは法律に関する事務に従事するものの、「法律家」と呼ぶことは少ない。
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