刑務官 (おいしい失業保険のもらい方)

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刑務官

刑務官(けいむかん)とは、刑務所等の矯正施設において刑務管理・処遇等に当たる職員をいう。日本の場合、刑務所においては、受刑者への改善指導・矯正教育を通じて社会復帰の実現を助け、拘置所においては、勾留中の被疑者・被告人の逃走や罪証隠滅を防止し、併せて刑事施設の保安警備の任務に当たることを主な職務とする。以下本項では日本の刑務官について詳述する。

概要

刑務官は、刑事施設の職員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第4イ公安職俸給表(一)の適用を受ける法務事務官で、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定したもの(刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律第13条及び同施行規則第7条)をいう。

全国に刑務所59庁、少年刑務所8庁、拘置所7庁、刑務支所7庁及び拘置支所110庁が設置されている。

刑務官の階級

刑務官の階級は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則第8条において矯正監を最高位とする7階級が定められている。所長には矯正監又は矯正長が充てられる。

刑務官の階級
序列階級役職
1矯正監所長
2矯正長所長、調査官及び部長
3矯正副長部長、首席矯正処遇官、課長及び支所長
4看守長首席矯正処遇官、統括矯正処遇官、課長、課長補佐、支所長、支所次長及び支所課長
5副看守長初等科グループ一般職員または係長及び主任矯正処遇官
6看守部長一般職員
7看守一般職員

待遇

刑務官採用試験は、高校卒業程度の難易度とされる。

給与・諸手当

刑務官には、一般の国家公務員に適用される行政職俸給表(一)に比べて、12%程度給与水準の高い公安職俸給表(一)(平成18年度現在,東京都特別区内に勤務する場合の初任給の例は、180348円)が適用される。このほかに、各種手当(扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当等)が支給される。

勤務時間・休暇

1週当たりの勤務時間は、40時間(週休2日制)であり、1日8時間の勤務を行う場合と、交替制勤務を行う場合がある。休暇制度としては、年次休暇(年間20日間)の外に病気休暇、特別休暇(夏季休暇、結婚・出産に伴う休暇等)、および介護休暇等の制度が設けられている。

労働基本権

刑務官は国家公務員法で労働基本権が認められておらず、労働組合を結成することはできない。(同じく法務省の施設等機関である少年院・少年鑑別所に勤務する法務教官は労働基本権のうち、団結する権利、団体交渉を行う権利が認められていて、全法務省労働組合に任意加入することも可能である。)

国家公務員法

一般職の国家公務員に適用される。職階制を中心とする人事行政制度を導入し、その実施のための専門的総合調整機関として人事院の組織・権限・運営規定を定めるほか、一般職の義務・権利等についての大まかな内容が規定されている。

制定は連合軍による占領中に行われ、法律の内容は、国家公務員の団体交渉権と争議権を否定しない規定を除き、米国から派遣されたフーヴァーの勧告に全面的に従ったものであった。しかしながら、制定後にフーヴァーは団体交渉権と争議権を否定するよう改正を主張し、連合国最高司令官(SCAP)マッカーサーもフーヴァーを支持したうえで改正を求める書簡を芦田均首相に送付、その求めに応じ次の吉田茂首相の下で法律改正が行われ、国家公務員の団体交渉権と争議権が否定されて現在に至っている。

なお、一般職の給与の詳細については一般職の職員の給与に関する法律に、勤務時間、休暇等の詳細については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律に、特別職についての各種の規定は特別職の職員の給与に関する法律及び個別の法律に定められている。また、これら国家公務員の職制に関する法律の細目部分の規定は、(他の法律のように政令・府省令へ委任するものも一部あるが)大半は人事院規則・人事院指令で定められる形となっている。

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