議員(ぎいん)は、議会を組織し、その議決に加わる資格を有する者。主要な国では、通常、選挙によって選出される。ここでは、主に現代日本における議員制度(国会議員、地方議会議員)について記載する。
国会議員
選挙区選出議員も比例代表区選出議員も日本国憲法第43条より、一部の地域、政党団体の代表ではなく、国民全体の代表とされ、その様な行動を期待される。
衆議院議員 任期は4年-任期の途中においても解散がある(日本国憲法第45条)。
参議院議員 任期は6年-解散がなく3年ごとに半数を改選する(日本国憲法第46条)。
議員の定数については、公職選挙法により規定されている。
衆議院議員と参議院議員を兼ねることはできない。これは両議院の独立を担保するためである。
国会議員は当選後に資産公開が義務付けられており、任期開始日に保有する資産の報告書を100日以内に所属議院の議長に提出しなければならない。資産の対象は土地・建物、預貯金、有価証券、ゴルフ会員権などである。
特権
国会議員には憲法により3つの特権が認められている。
不逮捕特権(日本国憲法第50条)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない
免責特権(日本国憲法第51条)
議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われることはない。
歳費特権(日本国憲法第49条)
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
なお、主な内訳は、
月収132万8000円(年間1593万6000円)
歳費手当(つまりボーナス)は年間635万4480円
文書通信交通滞在費は月100万円(年間1200万円)
合計3429万480円の歳費が毎年国会議員1人1人に支払われる。
国会議員はJR全線無料で乗れる(グリーン車も)
航空機には月4往復分無料で乗れる
格安(家賃が10万円以下程度)の議員宿舎
地方議会議員
地方公共団体では、原則として議会を置くものとされ、その議会は当該地方公共団体の住民の公選した議員で構成される。
地方公共団体の議員には、前述した不逮捕特権及び免責特権は与えられていない。
被選挙権
以下の要件をすべて満たしている者は、地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。(地方自治法第19条第1項)
- 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者
- 年齢満25年以上
任期
議員の任期は原則として4年である。
終身議員待遇者(議員待遇者)
多くの市町村、特別区においては複数回当選し議員の職責を果たした者に対して、落選または引退により議員の身分を失った場合に一定の要件を満たしていることを条件(大体、市町村8年から12年程度。市町村による)として、議員待遇者の資格を付与する。議員待遇者の特典は主にその地位・資格を定める市町村にもよるが、感謝状、記念章或いは議員待遇者記章、名誉議員の称号授与、市町村の行なう式典への招待、死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰、その他市長が必要と認める事項などの待遇を定められている(※複数の事例をまとめて例示)。
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