外交官(がいこうかん)とは、国家を代表して、外国に派遣され、あるいは駐在して、外国との交渉や交際を行う国家公務員のこと。
外交官の仕事としては、相手国の情報を収集して本省に報告すること、相手国との協議や交渉、そのための下準備、相手国が主催する行事に参加するなどして両国の友好を深めることなどがある。その拠点となるのは大使館、総領事館などの在外公館である。
外交官の種類
外交官の種類は国際慣習法上一定の原則があり、日本もこれに則って外交官の名称を「外務省設置法」、「外務公務員法」(昭和27年法律第41号)及び「外務職員の公の名称に関する省令」(昭和27年外務省令第7号)により次の通り定めている。但し、参事官~在外公館警備対策官については、外務大臣が「公の便宜のために必要があると認める場合には、国際慣行に従い、第二条及び第三条に掲げる公の名称の一又は二以上を用いることを命ずることができる」ものであり、戦前は官名であったが現在は正式の官名あるいは職名ではない(正式の官名は外務事務官)。その為、外国に赴任して大使、公使、総領事、参事官等になった者も、国内に戻ると大使、公使、総領事、参事官ではなくなるが、儀礼的にこれらの職名で呼ばれる場合がある。
特命全権大使
特命全権大使(とくめいぜんけんたいし Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)とは、外交使節団の長の最上級の階級であり、接受国の元首に対して派遣される。
なお、外交使節団の長の第2階級を公使あるいは特命全権公使といい、第3階級は代理公使という。特命全権公使は接受国の元首に対して、代理公使は接受国の外務大臣に対してそれぞれ派遣される。
特命全権公使
特命全権公使(とくめいぜんけんこうし Minister Extraordinary and Plenipotentiary)とは、外交使節団の長の上から2番目の階級であり、接受国の国家元首に対して派遣される(最上位は接受国の国家元首に対して派遣される特命全権大使、第3位は接受国の外務大臣に対して派遣される代理公使)。
参事官
参事官(さんじかん)は、日本においては、国家公務員の役職の一種である。また、外交官や国際機関(IGO)、海外の国家機関などにおけるCounselor (Counsellor) というポストを参事官と訳すことがある。
日本の中央省庁における参事官は多くの場合、管理職級の分掌官であり、所属する省庁あるいは部局の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画することを職務とする。
書記官
主として外交事務に従事する職員。このうち、外交官補は、大使館等に配属された語学研修を行う若手外交官のみが用いる。
領事
領事(りょうじ)は、外国に駐在して自国民の保護及び自国の通商の促進にあたる外交官の一種。またその業務内容。領事が職務を行う機関として領事館がある。また、領事には大使その他の外交官に準じた特権・免除(領事特権)が認められているが、その範囲は外交特権よりも狭い。
理事官
理事官(りじかん)は、公務員の官職の一つである。特定の事務を掌る比較的上級の官である。一般的な官庁では課長補佐級ポスト。
大半の外交官は国家公務員I種試験(平成12年までは外務公務員I種試験、公務員試験の項参照)および外務専門官試験等に合格して外務省に入省した職員から選ばれる。前者出身の外交官を俗に「キャリア外交官」と呼称し、外務省本省の多くの幹部職や、主としていわゆる大国に駐在する大使等はほとんどこちらから任命される。それに対して、後者出身及び同等の経歴の者から任命される外交官を同様に「ノンキャリア外交官」と呼称することがあり、その多くは栄進したとしても本省のごく一部の幹部職や中小国駐在の大使等で外交官としての経歴を終わることになる(キャリアの項も参照)。
なお、例外的に一部の大使や公使には学識経験者等の民間人や他省庁出身者が任命されることもある。また書記官には各省庁からの出向者が、在外公館警備対策官等には警察庁・防衛庁・公安調査庁・海上保安庁からの出向者が、それぞれ任命されることもある。
日本国外交官の待遇
日本国の外交官に対しては、在外公館における勤務に必要な経費に充てるために(通常の給与に加えて)在勤手当(非課税)が支払われ、平成17年度において総額256億7188万7000円の予算が計上された。支払対象は約3,000人とされる(単純平均約856万円)。
外交官特権
外交特権(がいこうとっけん)とは、当地に駐在している外国公館や外交官及び国際機関などに対して与える特権。公館の不可侵や不逮捕特権などがある。これらの特権は外交関係に関するウィーン条約に基づいている。また、特権を受けるためには、接受国(の外務省)による認証(接受)を必要とし(外交旅券を所持しているだけでは足りない)、非行や犯罪関与など、相応しからざる行為があった場合は理由を示さずに取消すこともできる。
外交官に対する特権に関しては、駐在武官や外交官の家族も含まれるが、公館勤務の事務・技術職員や現地採用職員などは含まれない場合がある。また、国家の元首や首相、外相については、外交官同様の特権、免除を与えることとされている。
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