電気主任技術者 (おいしい失業保険のもらい方)

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電気主任技術者

電気主任技術者(でんきしゅにんぎじゅつしゃ)は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する専門的な知識を有するものに与えられる資格。資格者には免状が交付される。「電気主任技術者試験」の名から電験(でんけん)と略称されることが多い。必置資格である。

事業用電気工作物(定義は電気工作物の項参照)の設置者(所有者)は電気事業法の定めにより電気主任技術者等の主任技術者を有資格者の中から選任することが義務付けられている。この有資格者に対する特別な称号は定められておらず、主任技術者免状の交付を受けている者と呼ぶ。したがって、選任されていない有資格者に対する個人の称号としての使用は、法律的には誤用であるが、社会的には通用している。

電気工作物(でんきこうさくぶつ)とは、発電・変電・送電・配電又は電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の工作物である(船舶・車両又は航空機等に設置されるもので他の電気的設備に電気を供給するためのものでないもの、電圧30V未満の電気的設備であって電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの等は除く。電気事業法第2条第16号に規定)。

なお、自家用電気工作物については、設置者が経済産業大臣の許可を受ければ電気工事士の資格保有者等を電気主任技術者として選任することができる。これを許可選任と言う。

任務

事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行う。

ただし水力設備(ダム等)についてはダム水路主任技術者の、火力設備及び原子力の設備(ボイラ、タービン、原子炉等)並びに燃料電池設備の改質器で最高使用圧力が98kPa以上のものについてはボイラー・タービン主任技術者の監督範囲となり、電気主任技術者の監督範囲からは外れる。

資格の区分と選任範囲

電気主任技術者の主任技術者免状には以下の区分があり、それぞれ記載した範囲の電気工作物について電気主任技術者として選任をうけ、電気的設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督ができる。

第1種電気主任技術者免状
すべての電気工作物
第2種電気主任技術者免状
170,000V未満の電気工作物
第3種電気主任技術者免状(「電験三種(でんけん・さんしゅ)」と呼称されることがある)
50,000V未満の電気工作物(出力5,000kW以上の発電所を除く)

電験の役割

電気主任技術者(を置く、という)制度には、電気の安定供給や保安の確保という目的があるが、明治時代その制度発足に当たっては、電気技術者の地位の安定化というねらいもあったと言われる。当初、学識経験者としていた資格は、学歴要件などを経て現在、試験や認定という形式で誰にでも開かれている。とくに、学歴に関係なく受験でき、さらに、実務経験を必要としないこともあって、電験は電気技術者に最も信頼される資格であり、電験合格者は尊敬される存在であった。

電験は必然的に、個人の技量を競い、高める役割を増大させ、多くの不合格者を含めた電気技術者の努力によって定着した。最近では、電力関係は最先端技術という位置付けから、正常に動いて当たり前という社会基盤となっている。電気技術者の活躍の場が、弱電や情報分野にも広がり、電験が唯一無二のステータスという訳では無くなっているものの、本来限られた所でしか活かすことのできない資格(必置資格)であるにもかかわらず、電験合格を目指す者が近年でも毎年5万人程度ある。この数字は大学工学部全体の、近年の年間卒業生数に相当する。

試験のレベルは実務に比較して高めに設定されている。現場の一線で働く技術者が合格しないような試験では、通常ならば、試験の設定に問題があるということになりそうであるが、選任に当たっては試験以外にも、下位資格と経験などを考慮した資格の授与という配慮がある。

電気はオームの法則通りに動くと言われるものの、実際の選任では、試験合格だけの資格者が選ばれることは少ない。電気主任技術者になるには経験も積まなければならない。

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