鉄道事業者(てつどうじぎょうしゃ)とは、鉄道事業法第7条で「鉄道事業の許可を受けた者」と規定される事業体である。
鉄道事業法上は、鉄道事業をする者に制限がなく、株式会社以外の公益法人や宗教法人などの法人や個人でも事業をすることはできるようになってはいるものの、その許可を受けた事業体の多くは株式会社のため、一般には鉄道会社と呼ばれる。
類似のものとして軌道法による「軌道経営者」・「軌道会社」があるが、一般的に鉄道事業者(鉄道会社)と区別して認識されることは少なく、これを含めて広義の鉄道事業者と解されることも多い。ただし、法律やその規制が大きく異なるので、事業形態が全く異なる場合も多い。軌道法による軌道経営者については軌道法を参照のこと。
鉄道事業者と軌道経営者を総称して「鉄軌道事業者」と呼称する場合もある。
事業者によっては、鉄道・軌道の両路線を兼営しているケース(例・東京急行電鉄など)や、新交通システムのように1本の路線に両者が混在しているケースもある。
鉄道事業形態による区分
鉄道事業法第2条により、次のような鉄道事業の区分がある。
一般的には、実際の車両を保有し、列車の運行管理を行う第一種と第二種鉄道事業を行う事業体を鉄道事業者と呼ぶことが多い。
第一種鉄道事業
鉄道による旅客又は貨物の運送(列車の運行)を行う事業であって、第二種鉄道事業以外のもの。
鉄道施設一式を保有するとともに列車の運行も行う。ほとんどの鉄道事業者が該当する。
第二種鉄道事業
自らが敷設した鉄道線路以外(第一種や第三種鉄道事業者が保有)の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業。車両と施設だけを保有、路線は借り物となる。
JR貨物の営業路線のほとんど(JR旅客各社等が第一種)や、北総鉄道北総線の小室以東(千葉ニュータウン鉄道が第三種)、都営地下鉄三田線の白金高輪~目黒間(東京地下鉄が第一種)、のと鉄道の全線(JR西日本が第三種)、成田空港に乗り入れるJR東日本成田線成田~成田空港間・京成電鉄本線駒井野信号場~成田空港間(ともに成田空港高速鉄道が第三種)などが代表例。
第三種鉄道事業
鉄道線路を第三種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもって敷設する事業及び鉄道線路を敷設して該当鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業。
前述の北総線の小室以東の千葉ニュータウン鉄道や神戸高速鉄道のほかに、都市部の新線建設の際に鉄道施設の建設・保有を行う第三種鉄道事業者として設立される第三セクター会社(例・JR東西線の施設を保有する関西高速鉄道。実際の運行を行うJR西日本が第二種)が該当する。
索道事業
他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業。
「扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道」を普通索道、「外部に開放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道」を特殊索道という。前者はロープウェイやゴンドラリフト等、後者は夏山リフトやスキーリフト、Tバー・Jバーリフト等のことである。
専用鉄道
専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するもの。
専用鉄道は、貨車の荷主の工場や倉庫などへの最寄駅からの貨物引込線のこと。鉄道貨物輸送の盛んだった1970年代までは、工場や港湾地帯を中心に多く存在していたが、1985年以降の鉄道貨物輸送方式の車扱からコンテナへの転換により、ほとんどが廃止された。
特定目的鉄道事業
景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うもの
鉄道事業法第5条第2項で「特定の目的を有する旅客の運送を行うもの」として規定されている鉄道事業で、具体的には鉄道事業法施行規則第6条の2に規定されている。遊園地への客の送迎のための鉄道など、公共性の低いものについてより簡略化された手続きで鉄道事業が行えるようにしたものである。通常の鉄道事業の許可権限は国土交通大臣にあるが、特定目的鉄道事業については地方運輸局長に委任される。
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