小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や湖水を走るエンジン付き小型船(モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つである。小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。
船舶職員及び小型船舶操縦者法
船舶職員及び小型船舶操縦者法(せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう、昭和26年4月16日法律第149号)は、船舶職員として大型船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定めることによって船舶の航行の安全を図ることを目的とした法律。 2002年にこれまであった船舶職員法を改め、現在の名前になった。
用語
ここでいう船舶職員は海技士、小型船舶操縦者は小型船舶操縦士のことを指す。なお、この法律は無免許での航行を禁じており、航行する際には、それ相応の免許を携帯し航路図を関係省庁に提出しなくてはならないこととなっている。さしずめ、海の道路交通法といったところである。
海技従事者
海技従事者免許(かいぎじゅうじしゃめんきょ)は、20トン以上の大型船舶を操縦するのに必要な海技士の免許と20トン未満の小型船舶を操縦する小型船舶操縦士である。
小型船舶操縦免許証
小型船舶操縦免許証(こがたせんぱくそうじゅうめんきょしょう)とは、小型船舶操縦士としての資格を有することを示す公文書である。
日本においては、小型船舶及び特殊小型船舶の操縦免許証を指す。顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり運転免許に次いで保有者が多いことなどから、国内では一般的な身分証明書として幅広く利用されている。そのため、密航の際の偽造の対象になることがある。
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