動力車操縦者(どうりょくしゃそうじゅうしゃ)免許は鉄道・軌道運転士になるために必要な免許。国土交通省が実施する動力車操縦者試験に合格しなければならない。公安委員会の発給する第2種運転免許に相当するといえる。但し、自動車の場合は貨物輸送であれば2種免許は不要だが、鉄道の場合旅客・貨物の区別は無い。鉄道の公共性に鑑み、第1種(自家用車)免許は存在しないということになる。なお、公営の鉄道事業者(かつての国鉄を含む)の運転士にはこの免許は必要ない。動力車操縦者の保有を証明して交付される公文書を動力車操縦者運転免許証という。
試験
国土交通省が認可した動力車操縦者養成所(施設)で専門の教育訓練を受けるか、国土交通省動力車操縦者試験に合格しなければならない。
視力、色覚、心電図等のチェックをクリアする必要がある。かつては裸眼視力0.2以上という条件があったが、現在裸眼視力の規定は廃止された。矯正視力は1.0以上。
受験資格
20歳以上(学歴、経験を問わず。ただし、無軌条電車は、大型自動車第二種運転免許を取得している事)
訓練・教習
前述の通り国土交通省認可の養成施設で専門の教育訓練(学科講習及び技能講習を行う第一類と学科講習を行う第二類がある。無軌条電車は第一類のみ)を受け、試験に臨むのが通例である。JRや大手民鉄は自社の施設を持っているが、中小民鉄の場合養成施設がないことが多く、他社に有料で委託することになる。このため、養成施設を持たないモノレール(新交通システム)事業者の運転士が他社の鉄のレールを走る電車で試験のための訓練をうけるケースもある(免許の種類が同じであれば可である)。もちろんその後自社線で訓練を行っていることは言うまでもない。
免許の更新
この免許は終身免許である。鉄道事業者では運転士に対して定期的に健康診断を行っており、乗務に耐えられないと判断されれば運転業務からは外されるが、免許そのものは有効である。もっとも運転士でなくなれば事実上無用となってしまう。もちろん「身分証明書」として使うことはできると思われる。
その他
営業線以外で鉄道車両を操縦(運転)する場合はこの免許は不要である。一般人を対象に有料で運転体験イベントを行っている鉄道会社(中小民鉄に多い)もある。運転士が指導して車庫内などで行うことが多い。
無軌条電車/第2種磁気誘導式電気車/第2種磁気誘導式内燃車の区分は、自動車の大型2種運転免許を持っていれば書類だけで取得可能である。本来事業者に属していないと取得出来ないはずであるが、一部運輸局で発行した実績があり、それが前例となって個人で取得可能となっている。詳しくは各地区の運輸局に問い合わせて欲しい。
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