クレーン・デリック運転士(クレーン・デリックうんてんし)とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、クレーン・デリック運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。この免許は、旧来のクレーン運転士とデリック運転士の免許を統合して2006年4月1日から新設されたもので、旧来の免許を所持している者(両免許のうちデリック運転士免許のみを有する者を除く)はこの免許を受けているものとみなされる。
なお、一定の規模以下のクレーン等については、技能講習又は特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっており、それらの講習等を修了した者を指して言う場合もある。
概要
クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)に定めるクレーン(移動式クレーンを除く。)又はデリックを運転・操作する上で必要な資格である。
区分
クレーン・デリック運転士免許
つり上げ荷重5t以上を含め全てのクレーンとデリックを運転・操作することができる。
クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定)
つり上げ荷重5t以上を含め全てのクレーンを運転・操作することができる。
クレーン・デリック運転士免許(床上運転式クレーン限定)
つり上げ荷重5t以上の床上運転式クレーンを運転・操作することができる。5t未満のクレーンも運転・操作できる。
以下のものについては、技能講習・特別教育で運転資格が得られるため正確には運転士とはいわない。
床上操作式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン(運転者が荷と共に前後左右に移動する方式のものに限る)を運転・操作することができる。5t未満のクレーンも運転・操作できる。
クレーンの運転の業務に係る特別教育
つり上げ荷重0.5t以上5t未満のクレーン及びつり上げ荷重5t以上を含むすべての跨線テルハを運転・操作することができる。
デリックの運転の業務に係る特別教育
つり上げ荷重0.5t以上5t未満のデリックを運転・操作することができる。
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