整体(せいたい)とは、脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢等の体全体の骨格の関節の歪み・ズレ(亜脱臼)の矯正と、骨格筋の調整などを、(手足を使った)手技にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。
現在の整体の起源は、日本武術の柔術や骨法等の流派に伝わる手技療法に、伝統中国医学の手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。
更には、近代の整体は単純に体のバランスを整えたり、矯正するだけのものではなく、整体術を中心に、気功・足ツボ療法(リフレクソロジー)・アロマテラピー(芳香療法)を融和させた融和養生道という新しいカテゴリー(項目)も誕生しており、整体術には時代の流れに合わせた総合療法に進化させようとする動きもある。
なお、柔道整復業(接骨,整骨)他とは、治療に対する思想、施術内容が全く異なる。
医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限
整体師(整体士)は、医師法に定める医師ではないので診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない、とされる。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法により禁止されている。
整体師は、薬剤師ではないので、薬を調合したり投与することは禁止されている。
整体師は、あん摩、マッサージ、ハリ、灸という用語を使用することは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」により禁止されている。
現在は、民間療法において「なでる・押す・揉む・叩く」行為は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に違反する行為、とされ、"50万円以下の罰金刑"、とされているので、治療行為に注意が必要である。
資格がある場合でも、整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎない。人の体に触って行う治療類似行為(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める傷害罪に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合に、保護責任者遺棄致死傷や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。
整体師は、「接骨」「整骨」「○○療院」「□□治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。
治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕
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