理美容師 (おいしい失業保険のもらい方)

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理美容師

理美容師(りびようし)とは、共に髪型を整える職業である美容師と理容師の総称である。

(両職業は大変良く似ているため、本項では双方に共通した事柄についてまとめて述べる。)

資格

美容師又は理容師になるには、それぞれの免許の取得が必要であるが、そのためには、大学に入学できる者(高卒者)が厚生労働大臣が指定するそれぞれの養成施設に2年以上通い、それぞれの国家試験に合格する必要がある。試験は財団法人理容師美容師試験研修センターが行い、各都道府県の受験会場や指定の学校で年2回実施されている。

理容師法及び美容師法において無資格の者が理美容行為を業として行うことは禁じられている。見習いなどの形で理美容所で雇用されていても、無資格者が客に対して理美容行為を行なえば処罰の対象となり(罰金30万円以下)、該当理美容所に閉鎖命令がなされる場合もある。

なお、現在、整髪後においてサービス行為として「なでる・押す・揉む・叩く」等が行なわれていることがあるが、これらを業として行なうことは「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」に違反しており、金品の授受が無くとも行為を継続して行えば50万円以下の罰金刑が適用される可能性がある。(しかし実際に罰せられた例は聞かない。)

管理理容師

管理理容師(かんりりようし、英Management Barber)とは、主に髪を切る等の理容を行う仕事を司る職種であり、理容所の管理者である。

理容師法第11条の4により理容師である従業者の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、理容所ごとに、管理理容師を置かなければならないとされている。

管理美容師

管理美容師(かんりびようし、英Management Beautician)とは、主に髪を整える等の美容を行う仕事を司る職種であり、美容所の管理者である。

美容師法第12条の3により美容師である従業者の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理美容師を置かなければならないとされている

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