国内旅行では、観光スポットで旅行会社などの旗やのぼりを持って、団体の先頭に立って歩いており、食事場所や見学場所へ誘導する事もある。
対外調整力や折衝力、また情報収集能力や接客力が求められる職種であり、海外旅行では語学力が必要となる。
本来は行程管理の資格が必要な仕事。中小の旅行社等は社長以下自ら添乗して歩く事もあり100%所持してるとは限らない。資格があっても現地を知らない添乗員なら前者がお客様に受け入れられる場が多々ある。
近年はバスガイドの乗務しない激安パッケージツアーも多く、状況によっては添乗員がある程度のガイド的案内をしなければならない。 ある大手ツアー会社の添乗員達がその都度バスガイドの貴重な観光案内を無断で記録して問題となった事もある。
旅程管理主任者資格
添乗員には資格が必要
旅程管理を行う者のうち主任の者(複数の添乗員がいる場合のチーフ添乗員という意味。添乗員が1人しかいない場合は当然その人)は国土交通大臣の登録を受けた研修機関(日本旅行業協会、全国旅行業協会、日本添乗サービス協会、など)の行う旅程管理研修を修了し、かつ所定の添乗実務経験を有した者でなくてはならない。これを旅程管理主任者資格という。(旅行業法第12条の11)誰でも国家試験に合格すればすぐに資格を取得できる旅行業務取扱管理者資格と違い、研修修了や実務経験が資格取得の条件となっていることが特徴である。旅行業務取扱管理者資格がなくても旅行業に従事することはできるが(実際に資格を持っていない旅行会社社員は多い)、旅程管理主任者資格がなければ1人で添乗業務に従事することはできない。
ガイド業務
ガイド業務は添乗員の本来的業務ではない。特に海外ではほとんどの国でガイドは国家資格であり無資格者のガイド行為は禁止されている。添乗員がガイド行為を行うと違法行為となり場合によっては逮捕されることもある。日本でも外国人相手に外国語でガイドを行うためには通訳案内士の資格が必要である。
通訳案内士
通訳案内士(つうやくあんないし)とは、国際観光振興機構が実施する所定の試験に合格して、通訳案内士として登録した者のみが従事できる、観光客に対して外国語通訳及び観光案内を行って報酬を得る職業。外国観光客相手のプロの観光ガイドのこと。
報酬を得て外国人に付き添い外国語を用い旅行案内をすることは、通訳案内士法により、資格を得た上で、都道府県に登録する事が義務付けられている。従来は、通訳案内業法により、通訳案内業としての免許を申請し、取得する制度であったが、2005年6月の法改正により、2006年4月よりは通訳案内士と名称を変え、資格者の登録制度に変わった。また、従来は日本全国で業務ができる免許しかなかったが、新制度では、都道府県単位で地域限定の通訳案内士の登録が行えるようになった。
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