発明家(はつめいか、inventor)とは、発明をおこなう人のこと。一般に発明を職業とする人に対して使用されるが、そうでないこともある。
発明とは、それまで世になかった新しいものを、考え出したり作り出したりすることであり、一般に、発明家とは積極的にそれまで世になかった新しいものを、考え出したり作り出したりしようとしている人をいう。消極的に、つまり、結果的にそれまで世になかった新しいものを作り出した場合でも、世の中に大きな貢献をしたものでそれが非常に独創的な場合に、世間から「発明家」とよばれることもある。
特許という概念が法律で認められている多くの国において現代の発明家の多くは特許料による収入で生計をたてたり、生計の一部にあてたりしている。生計の糧としている場合、概して、一つの特許による特許料だけでは生計は継続しないため、日々さまざまな工夫をこらし複数の特許を出願することにより特許権獲得を目指して活動するのが一般的である。副業あるいは趣味として発明を行う人、特許料や特許権を求めない人のなかで発明家とよばれる人もいる。発明家とは個人に対する呼称(呼び名)として使われる。企業に属した活動でも、多くは特許に貢献しその独創性が際立っている場合、また社会からその商品などの独創性が際立っていると賞賛され、そこにある個人が大きく貢献している場合には、その個人が「発明家」とよばれる。一方で、真に独創的なもの、有用なものを発明していると言えるのか疑わしいと外部から評価される人物が、自らを「発明家」と名乗る場合には、第三者からは「自称発明家」と評されることもある。
発明者
日本の特許法では、発明をした人のことを発明者(はつめいしゃ)という。発明者は原始的に特許を受ける権利を有する(特許法第29条1項柱書き)。
日本の著作権法では、法人による著作物の創作(法人著作)を認めているが、特許法では、発明者は常に人間(自然人)であり、法人による発明(法人発明)を認めていない。特許を受ける権利は法人を含む他人に譲渡することができると定められており(特許法第33条第1項)、使用者等は職務上行った発明を発明者である従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことができる(特許法第35条第2項)。詳細については、職務発明を参照。 なお、米国では、特許出願ができるのは発明者に限定されている。使用者などの法人は「譲受人」として登録しておくことで、特許になった時点で「特許権者」になることができる。
職務発明
職務発明(しょくむはつめい)とは、「従業者等」(会社の従業員など)が職務上行った発明のことであり、「使用者等」(会社など)は職務発明を発明者である従業員から承継することを勤務規定などによってあらかじめ定めておくことができる(特許法35条2項の反対解釈)。会社が従業員から職務発明を承継した場合、会社は相当の対価を従業者に支払わなければならない(特許法35条3項)。
この規定に基づいて会社に対して200億円の支払いを命じる判決がでたこともあり(東京地裁平成16年1月30日判決「青色発光ダイオード事件」、その後高裁で和解。詳しくは後述)、社会的にも職務発明が注目されるようになった。
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