柔道整復師 (おいしい失業保険のもらい方)

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柔道整復師

柔道整復師(じゅうどうせいふくし、英Judo Therapist)とは、柔道整復師国家試験に合格し、柔道整復師名簿に登録された者。柔道整復術を行う。

概要

柔道整復師法(昭和45年法律19号)に基づいて捻挫や打撲といった外傷に対する施術(柔道整復術=接骨、ほねつぎ療治とも)を行う者。俗に接骨師、あるいは「ほねつぎ」とも言う。元々は千住名倉などに代表されるような家伝の接骨術を継承してきたほねつぎや、柔道の師範・師範代、経験者でも相当な実力を有する者が資格を取得し、道場に併設する形で営まれる接骨院が多かった(現在はいずれも少数)。しかし、現在では、道場自体が減少していることもあり、道場に併設される接骨院は減少している。近年の資格取得者は、もともとは柔道とは無関係の者が増加している。

柔道整復師国家試験

柔道整復師国家試験(じゅうどうせいふくしこっかしけん)とは、国家資格である、柔道整復師の免許を取得するための国家試験である。

柔道整復師法第10条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、厚生労働大臣の委任を受けた財団法人柔道整復研修試験財団が行う。

受験資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第11項の規定により、学校教育法第56条の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)で、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(平成19年3月20日(火曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
(2)柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの

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