獣医師(じゅういし、Veterinarian)は動物の医師。 獣医師になるためには、獣医学系大学を卒業して農林水産省が実施する獣医師国家試験に合格し、獣医師免許を取得しなければならない。
獣医師でない者が「獣医師」の名称を用いるのは勿論だが、「動物医」・「家畜医」・「ペット医」等の紛らわしい名称も用いてはならない(業務独占資格)。
獣医師法では、動物の診療や保健衛生指導などを通して、
動物の保健衛生
畜産業の発展
公衆衛生の向上
に寄与すること、が使命とされている。
臨床獣医師
小動物臨床獣医師
住宅地等で自ら小動物診療施設を開設、または既存の小動物診療施設に雇用されて勤務し犬や猫などを対象として診療行為を行なう小動物臨床、いわゆるペット病院の獣医師。
獣医師というとこのような小動物臨床の獣医師だけを連想しがちだが、獣医師免許を持つ者のうち小動物臨床の獣医師が占める割合は、最も高い東京都内でも約6割程度であり、日本全国で見た場合は全体の4割未満である(残りは、これ以降記述されている各分野の獣医師である)。
なお獣医師は診療した場合、診療簿(医師の診療録にあたる)にその事実を記載しなければならない。最近では空前のペットブームに伴って、ペット保険・ペット共済も登場している。
産業動物臨床獣医師
農村地域等で自ら診療施設を開設するか農業共済組合に勤務して周辺の畜産農家に往診し、牛や豚・鶏などの産業動物を対象とする診療行為のほか、ワクチン接種及び消毒など伝染病予防の衛生指導といった予防衛生業務を行なう獣医師。最近では動物福祉や食品のトレーサビリティに関する指導を行う例もあり、企業形態の畜産農場に雇用されて勤務している者もこの範疇に入る。
農村地域で診療施設を開設した産業動物臨床の獣医師が、往診先の農家で飼われているペットの診療を行なうことに関しては法的に問題ないため、近隣に小動物臨床獣医師がいないような地域ではそのようなケースも意外と多い。
その他の臨床獣医師
競馬場や競走馬の育成牧場、日本中央競馬会(JRA)など馬の関連施設に勤務する馬専門の臨床獣医師。
動物園や水族館に勤務し、そこの展示動物を対象とする臨床獣医師。
獣医師免許取得者の動向
ペット動物の社会的地位の向上や、「動物のお医者さん」・「向井荒太の動物日記~愛犬ロシナンテの災難~」のような獣医大学の学生を主人公とした漫画・ドラマの影響によってここ数年、獣医師は常に「なりたい職業」の上位にランキングされている。国公立・私立に関係なく、既に各獣医学系大学の偏差値は一部の医学部と同等になり、入学試験倍率にいたっては医学部を大きく上回る状態となっている。
また前記のようなドラマや、特に女子学生の増加による影響で、学生の卒業後の進路も小動物臨床分野を希望する比率が年々高まっている。先述のとおり、産業動物臨床獣医師の主な対象は牛など大型の動物であることから肉体面での負担が大きく、活躍の場も地方の農村が中心となるため、これを敬遠する女子学生は少なくない。
親が開業臨床獣医師でない学生からは、「生活の安定」を求める点で公務員の人気も依然として高い。しかし、長らく「不景気に強い」と言われてきた公務員も、最近では下記のような相次ぐ組織の統廃合に伴う人員の削減や事業の縮小及び外部委託、それに伴う職域選択幅の減少による人事の硬直化が起こっている。
保健所の施設数削減、及び保健所からの動物関連業務の撤退
畜産試験場や衛生研究所等、試験・研究機関の法人化(独立行政法人・財団法人等)
動物園・水族館への指定管理者制度導入による事実上の民営化
大学に6年間通う分の基本給への年齢的加算や特殊な業務に対する特殊勤務手当の支給はあるものの、特殊な免許を持っているにもかかわらず医師・歯科医師のような特別な給与体系や退職年齢が設定されていないため、公務員獣医師の待遇そのものは一般事務職員などのいわゆる行政系職員と同一(その分勤続可能年数も短い)であり、欧米諸国の公務員獣医師と比較すると格段の差がある。また、上級職のポストが殆どないことから昇任の機会に乏しく、人事面における待遇はむしろ一般の行政系職員よりも悪いと言える。 更に基本給の削減や年金制度改革によって開業臨床獣医師との生涯所得の格差がますます拡大している中、今後も継続的に人材を確保していくためには、公務員獣医師の人事・給与面における大幅な待遇改善が必要とされている。
獣医師国家試験
獣医師国家試験(じゅういしこっかしけん)とは、国家資格である、獣医師の免許を取得するための国家試験である。
獣医師法第16条第2項に基づいて行われる。農林水産省管轄。
受験資格
(1)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において、獣医学の正規の課程を修めて卒業した者
(2)昭和53年4月1日以降昭和59年3月31日までに新規に大学に入学し、改正法による改正前の学校教育法に基づく獣医学の正規の課程(以下「旧正規課程」という。)を修めて卒業し、かつ、学枚教育法に基づく大学院において獣医学の修士の課程を平成12年3月までに修了した者
(3)大学において旧正規課程を修めて、これを昭和28年3月以降昭和53年3月までに卒業した者
(4)昭和53年3月31日以前に大学に在学していた者であって、旧正規課程を修めて、これを昭和53年4月以降平成12年3月までに卒業した者。ただし、昭和53年4月1日以降新規に大学に入学し、旧正規課程を修めて、これを卒業した者を除く。
(5)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会又は獣医事審議会がaに掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
(6)外国の獣医学校を卒業し、又は外国で獣医師の免許を得た者であって、獣医師免許審議会が(3)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると、昭和58年3月31日以前に認定した者
(7)学校教育法第98条の規定により旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学として存続した学校であって、獣医師免許審議会が認めたものの農学部獣医学科を昭和26年3月以降に卒業した者又は同条の規定により旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校として存続した学校の獣医学科を昭和26年3月に卒業し、かつ、その学校の専攻科1年の課程を修め、これを昭和27年3月までに卒業した者
(8)獣医師法附則第6項、第7項若しくは第18項又は旧獣医師法(大正15年法律第53号)第1条の規定により獣医師の免許を受けた者であって、4年以上獣医師としての経験がある者
(9)獣医師国家試験予備試験に合格した者
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