救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし、米Emergency Medical Technician(EMT)、英Emergency Medical Technician Paramedic(EMTP))は、救急患者に対して救急車で病院に到着するまでの間、医師の具体的、包括的指示のもとで救急救命処置を行うことが出来る名称独占の資格である。 プレホスピタルケア(病院前救護)の医療職として位置付けられる。 アメリカ合衆国などのパラメディック制度を手本としている。
救急隊の運用は消防であるため、救急隊員は搬送先である病院との連携は組織的には行われていなかった。また救急隊員にも医療行為は殆ど認められていなかったため、長年、救急隊は自他共に「運び屋」と揶揄された。 病院への到着前における救急医療の質の向上を目的として、1991年4月23日に救急救命士法が成立、同年8月15日に施行された。 全国の自治体の消防機関に配置される救急隊に、常時最低1名乗車させることを目標として、整備が進められている。
救急救命士を含む救急隊員が救急活動を行う上、その医学的質を保障する為に、各地域の医療圏毎においてメディカルコントロール体制の確立が前提となっており、整備が推進されている。
救急救命処置の中でも特に心肺停止状態の傷病者に対して行える処置として、特定器具を用いた気道確保、静脈路確保がある。 また、認定を受けた救急救命士のみであるが、2004年7月から気管挿管と、2006年4月よりアドレナリンの投与が可能となった。
救急救命士が活動する為の構造を有した救急車を高規格救急車という。
現在消防機関で活動している救急救命士国家試験の受験資格取得の一般的な方法として
- 消防機関の救急隊員として救急業務に一定期間従事した後、指定養成機関で一定期間必要な知識技能を取得した者
- 救急救命士法に基いた指定養成機関{大学(4年)・専門学校(2年以上)}で必要な知識技能を取得した者
が挙げられる。その他特例として1991年以前に看護師の資格を有していた者、看護師養成所に入学していた者も救急救命士国家試験の受験が認められる(無資格では受験出来ない)。
救急救命士国家試験
急救命士国家試験(きゅうきゅうきゅうめいしこっかしけん)とは、国家資格である、救急救命士の免許を取得するための国家試験である。平成17年度までは、年2回(3月と9月)に行われていたが、平成18年度からは年1回(3月)となった。
救急救命士法第31条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。試験の実施に関する事務は、財団法人日本救急医療財団が行う。
受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条第1項の規定により大学に入学することができる者(この規定により文部科学大臣の指定した学校である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、2年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの
(2)学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号。以下「規則」という。)第13条に規定する学校、文教研修施設若しくは養成所において1年(高等専門学校にあっては、4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの。 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、医学概論、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、看護学概論、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学及び放射線医学のうち13科目である。
(3)学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者。 なお、厚生労働大臣の指定する科目は、公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学及び臨床実習である。
(4)消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項に規定する救急業務(以下「救急業務」という。)に関する講習で規則第14条に規定するものの課程を修了し、及び5年(救急活動を行った時間が2,000時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間)以上救急業務に従事した者(学校教育法第56条第1項の規定により大学に入学できるもの(この規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)に限る。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した救急救命士養成所において、1年(当該学校又は救急救命士養成所のうち規則第16条に規定するものにあっては、6ヶ月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの
(5)外国の救急救命処置に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
(6)法の施行の際(平成3年8月15日)現に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又は法の施行の際現に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得を法の施行後に終えた者であって、厚生労働大臣が(1)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
お探しのものは見つかりませんか? Googleで検索してみてください! | |||
|
|||
|
| |||


