医師(いし)とは、医学に基づいた傷病の予防、診療および公衆衛生の普及を責務とする医療従事者のこと。
歯科医師・薬剤師とともに、医療3師(医療系3大専門職)の1つ。
日本の医学教育
日本における医師を養成する医学教育は大学医学部または医科大学(医大)においての教育課程の一つである。医学の正規の教育課程修了は医師国家試験の受験資格を得ることとなる。
なお日本においても学士編入制度により学部卒業者を迎える大学が出てきている。この場合修業年数は4~5年となる(多くは3年次編入であるが2年次編入を採用する大学もあり、修業年数は大学により異なる)。また最近の地方の医師不足を補うため、日本でも地域出身者を優先的に入学させる制度が検討されている。専門の教育職のあるアメリカとは違い、日本の医学部での教育は大学病院に勤める医師が片手間に行っている。この方法は教育する側の負担が大きく、また、それぞれの医師によって教育内容が異なるため、学生が一貫した教育を受けにくい、と言う欠点がある。
入学試験
諸外国と異なり、日本の医学部の入学試験は医学部専門の特別な試験があるわけではなく、他の学部と同様の学科試験を受けることになる。以前は入学試験の必須科目に生物学が入っておらず、問題ではないかと言われていたが、最近は生物・物理・化学ともに必修とする大学も出てきた。
また、面接試験が無いのも人間性に問題がある医師を育ててしまう可能性があると指摘されていたが、最近旧国立大学医学部では全校実施する事となった。
教育課程
医学部、歯学部、獣医学部、薬学部は他の4年制大学と異なり6年制である。
卒業によって授与される学位は学士(医学)の学位であるものの、医学を履修する大学院の博士課程(4年制の一貫制博士課程)にはそのまま入学できる。
医師国家試験
医師国家試験は毎年2月に行われ、3月の末に合格が発表される。合格証明書とともに保健所に申請し厚生労働大臣より医師免許が交付される。
日本の医師制度
「医師」は国家資格であり、「医師国家試験」に合格して医籍登録を完了したものに厚生労働大臣より免許が与えられる。1999年に改正された医師法第16条の2に「診療に従事しようとする医師は、2年以上、医学を履修する課程を置く大学に附属する病院又は厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければならない。」と明記され、2004年度からは、臨床医として勤務するためには2年間以上の臨床研修を行うことが努力義務とされた。臨床研修を終えていない医師は、医業を続けることはできるが、病院・診療所の長となることができない。この間の「医師」を一般に研修医とも呼ぶこともある(資格名ではなく通称名)。ただし、基礎研究医や産業医、社会医学者、法医学者などはこの義務はない。しかし、これらの分野でも認定医取得条件や求人に2年間の臨床研修を義務づけている場合もある。
2004年5月現在、医師免許に更新期限は無く、医療過誤、犯罪等による資格停止・剥奪は厚生労働省医道審議会により決定され、通常は生涯にわたって有効である。それゆえ、医療事故による死亡事故が起きても隠蔽(死亡診断書の改竄など)する事例が後を絶たない。なぜなら、これらの事例による医道審議会の処分の目安が医業停止3ヶ月から免許停止1年で済み、短期間で医業に復帰できるからである。近年、医療事故が増加の一途をたどっているため医師免許の更新制度導入が叫ばれているが、医道審議会はメンバーの半数が医師によって構成されているため医師免許の更新制度の実現は難しいとされる。日本の「医師」免許は診療科ごとに交付されるものではなく「医師」は法律上はすべての診療科における診療行為を行うことができる、とされている。
年々、医療の細分化・専門科が進み、多くの医療資格(コ・メディカル)ができているが、古くは、医療行為は医師のみで行われてきたものであり、現在でも、離島や過疎地では医師一人で多くの診療科に対する医療行為を完結させる必要がある場合も少なくない。そのため、法律上は、「医師」は(「医業と重複しない歯科医業」を除き)全ての医療行為を行うことが可能、とされ、1人の患者さんを前にしたとき、「医師」の資格は、「歯科医師」を除く全てのコ・メディカル資格保持者(看護師、助産師など、場合により薬剤師も)が行える医療行為を包含する。
近年では日本でも医療の専門傾向が高まり、各診療分野の学会が「学会認定医」、「学会専門医」などの学会認定専門医制度を導入しており、一般診療者への技術度の目安として広まりつつある。しかし、これらは法的には「肩書き」に過ぎず、所持していなくても診療科を標榜することは可能。(但し、麻酔科を標榜するには厚生労働省の許可を得なければならない。(医療法第70条2項、及び医療法施行規則第42条の4に基づく))
また、「医師」には「一人医療法人」という制度があって、「医師」一人でも医療法人が設立できる。
健康保険制度と医師
医師免許を取得して初めて医師と呼ばれ、自由診療(保険外診療)を行うことができる。更に保険医の認定を得れば保険診療を行うことができるが、一連の医療行為の中で両者を行うことは混合診療と呼ばれ、現在は認められていない。
日本の健康保険制度は国民皆保険である為、必然的に医師の大半は保険医となり、保険者が決めたルール(保険適用)の中で診断・治療を行っている。しかし、保険適用と認められるまでに時間が掛かり過ぎ、医療の現場で必要な薬が使えない、との批判に加えて、予防医学に衆目が集まる昨今、その声を背景に市場原理の導入を睨み混合診療解禁を主張する者も多い。
国民にとって最も重要な事は、病気にならないことである。しかし、目覚しい進歩をとげ、多くの病気において早期診断・早期治療を可能としつつある現在の医学と言えども、何を持って予防しえたかとするか、治療に比べれば遥かにその医学的評価は難しい。病気の早期発見を謳ういわゆる人間ドックや病気にならぬ為の予防医学などに、現時点では保険が利かない由縁である。(一日人間ドックなどは、人によっては自治体や健保組合などからの補助が出る場合もある)
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