あん摩マッサージ指圧師(あんままっさーじしあつし、英Masseur)とは、あん摩マッサージ指圧師国家試験に合格した後、「あん摩マツサージ指圧師名簿」に登録された者のこと。あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律217号、「あはき法」と略す場合がある)に基づく資格である。按摩、マッサージ、指圧を行う。なお、 あん摩マッサージ指圧師の資格とともに、はり師 、 きゅう師 の資格も全て持つ者を通称して、鍼灸マッサージ師(しんきゅうまっさーじし)または三療師(さんりょうし)ともいう。
概要
法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(読みは『マッサージ』)」である。
「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省に備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当する。
現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っている。
業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者である。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しない。養成所での教育内容を定める法律等でも、器具を使う施術は想定されていない。
あん摩マッサージ指圧師とともに、はり師、きゅう師の全ての資格を持つ者を、鍼灸マッサージ師もしくは三療師とも呼ぶ。これらは本来、別個の資格である。
養成所(専門学校や盲学校等)の中に、これら3つの資格を同時に取得させる課程をもつ所がある。ただし、盲学校を中心としたごく一部の養成所に限られる。このように、広く資格を取得する過程をもうけることを制限している理由は、次の通りである。まず、従来、伝統的に視覚障害者の社会参加のための方途として政策的に盲学校を中心に技術を習得させてきたという日本の事情がある。そして、健常者によるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師としての開業を広く認める方向に政策を転換すると、視覚障害者の職域を冒すことにつながることは避けられない。その結果、特に近時強調されている障害者の社会参加(ノーマライゼーション)を、逆に阻害するおそれがある。
あん摩マッサージ指圧師の養成を行う教員は、あん摩マッサージ指圧師の免許を取得後、教員養成科卒で教員資格取得者でなければならないとされている。
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